お金を騙される詐欺の種類は主に以下の通りです。
お金を貸した相手が突然音信不通になってしまい、騙されたお金をどのように取り戻せるのか悩み込んでいる方がいるのではないでしょうか。
個人間でのお金の貸し借りはトラブルの元になるため、注意が必要です。
当記事では、お金で騙される詐欺の種類や被害に遭った際の相談先など、以下の3つが分かります。
最後まで見れば、お金のトラブルから身を守ることができます。
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▷少額詐欺に遭った場合の対処法
▷詐欺で騙されたお金を取り戻す方法
▷詐欺被害に遭ったお金を取り戻せる可能性
お金を貸して音信不通になりやすい詐欺の種類|騙される可能性がある!
お金を貸してもらえない詐欺の種類には、以下のような項目があげられます。
遭ってから詐欺の存在に気づいても手遅れの場合が多いでしょう。
そのため、事前に国際ロマンス詐欺や投資詐欺などの内容について知っておくのが重要です。
国際ロマンス詐欺:恋愛感情に持ち込まれる
聞き慣れない言葉かもしれませんが「国際ロマンス詐欺」とは、近年急増しているマッチングアプリ等を介して行われる詐欺です。
「国際ロマンス詐欺」では、マッチングアプリで出会った異性に恋人として近づかれ、ある程度関係の構築が出来たところで、株や投資の流れに持ち込まれます。
相手とは「親しいパートナー」としての関係が既に構築されており、多少怪しいと思えるサイトを紹介されても、詐欺と疑う余地が残されていないため、被害に遭ってしまう人が後を絶ちません。
このため「国際ロマンス詐欺」は、マッチングアプリのサービスを利用している方へ特に注意が必要です。
投資詐欺:怪しいセミナーや説明会で騙される
「投資詐欺」とは、投資スクールを自称した組織などから投資や資産運用の話を提案され、スクール側から要求された手続きを踏んだことで手数料等を持ち逃げされてしまう詐欺です。
資産運用のための正当な手続きであると勘違いしてお金を送金してしまうため、事前のファクトチェックは欠かせません。
近年ではインターネットを利用した副業や、仮想通貨が絡んだ内容の詐欺も増えてきています。
その他:振り込め詐欺、オレオレ詐欺など
その他の詐欺としては、以下をはじめとした項目が挙げられます。
- 振り込め詐欺
- 還付金詐欺
「振り込め詐欺」は、2004年に警視庁より呼び名が統一された詐欺の名称です。
オレオレ詐欺や架空請求詐欺とも呼ばれています。
身内を偽り、様々な事情を言い訳にして
「緊急でお金が必要になったから、今すぐ振り込んで欲しい。助けてくれ!」
といった言い草で相手に詰め寄り、資金をまんまと騙し取る手法です。
また「還付金詐欺」では、市役所等で受け取ることができる税金に係る、還付金に関する内容を持ちかけ、指定の口座にお金を振り込ませようとします。
相手が市役所の職員であると思い込んでしまうため、何の疑いもなく資金を送金してしまいます。
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お金を騙されて音信不通になった実際の事例|警察に被害届は出せる?
お金を騙し取られて相手と音信不通になった実際の事例について解説していきます。
このようなケースでは、警察に被害届を出すことができるのでしょうか?
貸したお金を返してもらうための方法を踏まえて見ていきましょう。
事例1:元彼がお金を返してくれないとき
元彼に20万円貸していたのですが、まだ返ってきていません
引用元:All About NEWS
そう語るのは、コンサル業を務める30歳のAさんです。
元彼に5万円を生活費として4回貸し、計20万円を貸していました。
借用書は作っておらず、その後はお互いの生活まで立ち行かなくなったため、結局彼とは別れてしまったそうです。
仕事が見つかったら返す
引用元:All About NEWS
そのようにLINEでメッセージは来たものの、別れた以降は連絡が途絶え、何度催促しても応じなくなってしまいました。
このような場合、警察が相手を罪に問える可能性は非常に低いです。
そもそも借りたお金を返さない行為は、刑法の処罰の対象となりません。
このため、何万円と詐欺でお金を奪われていても、警察は容易に介入することができないのです。
ただし、借りた当初から返す意思がなかったことを証明できれば、相手を詐欺罪に問うことはできる可能性があります。
刑法246条に定められている詐欺罪では、欺罔(ぎもう)行為が認められた場合に10年以下の懲役を処することとしています。
しかしながら、こちらの証明についても、高難易度の部類に入るのが現状です。
貸した額が100万、200万と膨れ上がっているのに、相手からは「返す返す」と言って先延ばしにされ、結局返してもらえない場合であっても、警察は対応できない可能性が高いです。
事例2:友人に騙されたとき
ここでは、貸したお金が戻ってこなくなった事例を取り上げます。
- 貸した額 750万円 → 貸した本人が不問に
- 貸した額 140万円 → 70万円 回収
参考:東洋経済オンライン
株式投資が絶好調だった1990年代後半、友人のファンドマネージャーに「元本は保証する」と言われ、750万円を貸し付けたBさんがいます。
2000年に起きたITバブルの崩壊で、相手が返せる状況ではなくなったため、貸し付けた本人が返済催促を諦めたと言います。
その後別件での不和もあり、相手とは縁を切ってしまったようです。
一方で経営難に陥った飲食店の経営者から、140万円の借金を頼まれたCさん。
70万円は無事に帰ってきましたが、残りの70万は帰ってこず、さらに100万貸してくれと懇願されます。
これを機にしてCさんは、相手との縁を切ってしまいました。
友人とのお金の貸し借りでもお金が返ってこない場合、詐欺罪として認定されるための欺罔行為を証明する必要があります。
よほど悪質なケースでない限りは、警察に依頼してもお金は戻ってこないと考えた方がよいでしょう。
ただし、「警察に被害届を出す!」「詐欺罪として訴える!」と相手に念を押すことで、一定の圧力をかけることは可能です。
刑事事件として扱える犯罪を他にも起こしている場合や、極度に悪質な場合は、警察が中心に動いてくれるケースもあります。
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お金を返してもらえない場合の相談先|被害の解決するためのポイント
騙し取られたお金を一日でも早く返しもらえるためには、2つの方法に沿って行っってみてください。
お金に関する詐欺に遭ってしまい、相手を法律で罰したい場合、以下の2つが認められる必要があります。
- あなたを欺く意志があった
- 当初からお金を返さないことが故意であった
これらを「欺罔(ぎもう)行為」と呼びますが、立証できる可能性は限りなく低く、警察が動ける可能性も必然的に低くなります。
ただし、これはあくまで刑法に則った対応をする場合であって、民事の取り扱いがある弁護士に相談すれば差し押さえや強制執行などの返金対応も可能となります。
また警察に被害届を出したり、弁護士と連携していることを相手に周知させることで、貸したお金を返すように圧力をかけることは可能となります。
警察に被害届を出す
詐欺被害を受けたと感じたら、まずは警察に被害届を出しましょう。
しかし警察が動くには、詐欺罪を立証するための証拠が必要となります。
被害届が受理されない可能性は高いですが、警察署へ出向いたことに変わりはないため、相手に注意を促すことはできるでしょう。
被害届の出し方は?|その注意点
被害届はあらかじめ決められた書式に、被害者の氏名や住所などの個人情報、被害金品、犯人の個人情報を記載して提出します。
被害届を実際に書くのは相談を担当する警察官であることが多いです。
自らが持参する書類は以下の通りとなります。
- 運転免許証などの身分証
- 印鑑
- 犯人の証拠(あれば)
被害届を出すことができるのは、被害者本人となります。
しかし、被害を受けた人が幼かったり、既に被害者が亡くなったりして、被害を訴えることができない状態の場合は、代理人による提出が認められます。
個人のお金の貸し借り問題で警察は動いてくれるのか?
警察には「民事不介入の原則」があり、メインで取り扱っているのは刑事事件となります。そのため、個人間のお金の貸し借りに関して、警察が深く介入することは多くありません。
ですが詐欺の場合は、立証が難しいこともあり、刑事事件として取り扱うことができません。
刑事事件として取り扱えないということは、事件性を有しないと判断されるということでもあり、被害届を受理してもらえない可能性も高くなります。
ただし、被害金額が100万200万と大きく緊急性を要する事案であったり、他の犯罪行為や事案に絡んでいたりする場合であれば、受理される可能性が高いです。
日本経済新聞|金銭トラブルを警察に相談 「民事不介入」の境界線
返金目的なら弁護士に相談する
詐欺被害に遭い、相手に取られた資金を返金させたい場合は、返金対応の可能性がある弁護士への相談という手段があります。
弁護士に相談する最大のメリットは、騙されたお金を受け取るために必要なサポートを受けられることです。
近年では、弁護士への無料相談をオンラインや電話で行えるところも多くあります。
弁護士へ相談することで、従来よりも迅速に今後の方針について固めることができます。
さらに、国際ロマンス詐欺やFX・投資詐欺、情報商材詐欺などで失った資金を返金できる可能性も高くなります。
ただし、弁護士費用が必要な上に、必ずしもお金を取り戻せるわけではないことを覚えておきましょう。
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弁護士が警察よりもお金の回収ができる理由
警察よりも弁護士の方がお金を回収しやすくなる理由について解説していきます。
弁護士と警察の主な違いとしては、以下の2つが挙げられます。
支払いの催促ができる
警察では詐欺被害にあっても、犯罪として立証できる見込みがほとんどないため、被害届すら受け取ってもらえないことが多々あります。
一方で弁護士であれば、被害に関する相談を説教的に承っており、内容証明郵便の作成方法や訴訟のやり方などを一通りレクチャーしてくれます。
少額で訴訟ができる
弁護士と連携すれば、20万30万と大きな被害を被ってしまった場合に、相手へ返金に応じさせることが可能となります。
また、被害額が少額であっても訴訟を起こすことは可能です。
しかし単体での訴訟で数万円と少額の場合は、返金にかかる費用から、採算を取れる見込みがありません。
少額の被害に遭ってしまい、他にも同じような悩みを抱えている人が大勢いるのであれば「集団訴訟」も視野に入れてみましょう。
集団訴訟では、同じような被害を受けた方と一斉に訴訟が行われます。
被害額が少額の場合でも、返金まで漕ぎ着ける可能性があります。
最も気をつけることは時効である!
時効は「刑事事件における詐欺」「民事事件における詐欺」「金銭債権(民法)」でそれぞれ異なります。
項目 | 法律 | 時効 | 備考 |
刑事事件における詐欺 | 刑法246条 | 7年 | 条件に応じて更新あり |
民事事件における詐欺 | 民法724条 | 3年 | 時効を迎えると損害賠償請求権が無くなる |
金銭債権
(お金の支払いを求める権利) |
改正前民法167条 | 10年※ | 2020年4月1日前に債権が生じた場合 |
金銭債権
(お金の支払いを求める権利) |
民法166条 | 5年※ | 2020年4月1日以降に債権が生じた場合 |
※ 一部例外があります。
「詐欺罪」の時効は、被害者が加害者と詐欺のことを知った時点から始まります。
また、民事事件で詐欺の損害賠償請求ができる権利の時効は3年と定められています(詐欺の加害者と被害がわからない場合は20年)。
ただし3年を過ぎた場合でも、裁判を起こしたり、相手方が詐欺であると認めた場合には、消滅時効は更新されます。
一方で民法の規定では、2020年4月1日前に債権が生じた場合は「10年」、2020年4月1日以降に債権が生じた場合は「5年」と定められています。
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お金の詐欺被害に遭わないために気をつけられること
詐欺被害に遭わないために気をつけられることは、以下の通りです。
お金を返してもらわないなどの悩みをする前に、十分に注意して絶対に詐欺に遭わないようにしましょう。
個人間でお金の貸し借りをしない
友達だから大丈夫と、気軽にお金の貸し借りをしていないでしょうか。
現時点では信頼できる相手であっても、状況はいくらでも変化していくでしょう。
仮にトラブルが発生すると、詐欺の被害にあってしまう可能性もあります。
友人から借金に関する話題が出された時点で「何かがおかしい」と気付けるようにしておかなければ、後々取り返しのつかないことになりかねません。
極力お金の貸し借りは行わないようにしましょう。
美味しい話には裏があるということを常に考える
- 「投資で一緒に成功しませんか?」
- 「新しく事業を始めたから融資してほしい」
このように誘われたとき、相手の話を全て真に受けるのはやめておきましょう。
話を受け入れるとしても、そのような状態に陥っているバックグラウンドを入念に調べることは必須といえます。
調べれば調べるほど、相手や事業の問題点が底なし沼のように出てくるケースは意外と多いです。
誘われた時点では「詐欺」という言葉すら頭にないため、それが詐欺であるとリンクさせることができません。
持ち掛けられた話には常にファクトチェックを挟むことで、異変に気づける確率が上がっていきます。
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お金を返してもらわないことに関してよくある質問
貸した相手が音信不通になり、お金を貸してもらわない場合に関してよくある質問をまとめました。
- 借用書がない場合でもお金を貸してもらう方法は何がある?
- お金を返さないのは犯罪に当たるの?
- お金を返してもらうために探偵に依頼するのもアリ?
- お金を貸し借りのときに時効が大事なのはなぜ?
騙されたお金だけではなくて、そもそもお金を返さないのは犯罪ではないのかなどの疑問を感じているのではないでしょうか。
特に、借用書がない場合にお金を取り戻せないのではないか心配している方もいるでしょう。
借用書がない場合でもお金を貸してもらう方法は何がある?
借用書がなくても、振込明細やメールのやり取り、メッセージアプリの記録などが証拠として有効です。
お金を貸した相手に送った内容の中で「◯月◯日までに返す」などの具体的に日付が書いてある場合はより確実になります。
これらを使って相手に返金を求めることができます。
また、会話の録音や、証人の証言も役立つ場合があります。
証拠が揃っていれば、警察に相談したり弁護士を通じて内容証明郵便を送ったりすることで、法的な手続きを開始しやすくなります。
お金を返さないのは犯罪に当たるの?
お金を返さない行為は、状況によっては犯罪となる可能性があります。
最初から返す意図がなかった場合は詐欺罪、立場を利用してお金を奪った場合は横領罪に該当することがあります。
まずは、相手に返金を求め、応じない場合は警察に相談することを検討しましょう。
証拠が揃っている場合、法的手続きを通じて解決を図ることができます。
お金を返してもらうために探偵に依頼するのもアリ?
探偵に依頼することは有効な手段の一つです。
相手の所在や財産状況を調査し、返金の可能性を高めるための情報を収集することができます。
他にも以下のようなメリットがあります。
- 音信不通になった相手を探し出すことが可能
- 調査対象者にバレずに調査が可能
ただし、探偵費用がかかるため、費用対効果を考慮しつつ依頼することが重要です。
探偵の調査結果を基に、弁護士と相談して法的手続きを進めることも効果的です。
お金を貸し借りのときに時効が大事なのはなぜ?
お金の貸し借りには時効があり、これを過ぎると法的に返金を請求する権利が消失します。
一般的に、金銭の貸し借りの時効は10年ですが、場合によっては5年や1年になることもあります。
時効を過ぎる前に、内容証明郵便で請求を行ったり、訴訟を起こすことで時効を中断させることができます。早めの対応が重要です。
「債権の消滅時効」ということがあるので、以下の内容を参考にしてください。
- 権利を行使できると知ったときから5年間
- 権利を行使できるときから10年間
まとめ:お金で騙された際に被害届の提出だけではなくて弁護士に相談してみるのがおすすめ
ここまで、お金の貸し借りや詐欺に関する話題について解説しました。
そもそも詐欺罪そのものが立証の難しい部類に入るため、仮に詐欺に遭ってしまった場合でも、警察はまともに取り合ってくれない上、被害届も受理してくれない可能性が高いです。
一方で弁護士であれば、詐欺や返金の取り扱いが得意な分野となりますので、気軽に相談することができます。
まずは、失った金額や現時点で保有している証拠などの情報を把握するようにしてくださいね。
ある程度情報を整理できたら、今後の請求や裁判の方針について、弁護士への無料相談を利用してまとめていきましょう。
騙されたり、貸したりしたお金を取り戻すのは、決して簡単なことではありません。
そのため、最初から他人と金銭のやり取りをしないことが詐欺事件から身を守る最大の対策と言えるでしょう。
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