お金に関するトラブルは、実に様々です。
その中でも本記事では、インターネットショッピング上での取引や、詐欺によりお金が戻ってこない場合の対処法に焦点を絞り解説していきます。
■ 本記事で分かること
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お金が帰ってこないときにはまず確認-警察に相談する前に知っておきたいこと-
インターネットショッピングなどの取引において、何らかの手違いやトラブルが発生したため、お金を誤って相手方に渡してしまった場合は、以下の点についてよく確認してみてください。
- 返金請求の時期や方法について
- 返金請求の為の書類や証拠の用意について
- 返金請求の対象となる商品やサービスについて
これらの中で条件に該当しているものがあれば、相手方へ直接連絡を行うことで、無事に返金される可能性が高くなっています。
返金請求の時期や方法について
まずは利用した、ネットショッピングサービスなどの会社において利用代金の返金に対応しているかどうかを確認するようにしてください。
また、利用したサービスのにおいては、企業の憲法でもある「定款(ていかん)」をよく確認したうえ、返金に対応している時期や方法についても確認できます。
しかしながら、定款に記載されている内容は長く、内容を把握するのには多くの時間がかかるため、オペレーターによる問い合わせに対応しているサービスであれば、直接連絡を取り、返金の条件などについて確認することをおすすめします。
返金請求のための書類や証拠の用意について
返金請求を行う際は、それらのサービスで実際に商品を購入したと証明できるものが必要となります。
例えば、以下のようなものが挙げられます。
- 商品購入時のレシートや納品書
- 伝票番号などの配送情報
- 発送担当者とのやり取りメール
これらに加えて、本名や口座情報などの個人情報と合わせて問い合わせや紹介を行うことで、返金してもらうためには具体的にどのようなことをお願いすれば良いのか、オペレーターの人が一通り教えてくれますよ。
返金請求の対象となる商品やサービスについて
返金請求の対象となる商品やサービスについても、確認しておく必要があります。
商品のジャンルや状態によっては返金請求に対応していないケースもあるため、そのような情報についても同時にオペレーターの方へ伝えると、より返金対応をスムーズに進めてもらうことができるでしょう。
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警察に相談する場合の手続きや注意点
仮に返金請求が正当であるにもかかわらず、故意に返金を拒否されてしまったり、明らかな詐欺であると疑われる場合には、迷わず警察に相談を行ってください。
しかしながら、原則、民事不介入の形で動いてきた警察では、返金請求に関する一連の手続きをスムーズに行えない場合があります。このため、仮に警察署に出向いたとしても、被害届を受理してくれないケースが多いのも事実です。
一方で、事件性が立証できる可能性が高い場合には、警察が被害届を受理した上で、捜査を行ってくれる可能性が高いです。
警察に相談するために必要な書類や証拠について
お金のトラブルについて、どのようなケースにおいて、警察へ相談を行った方が良いのでしょうか。
以下のようなケースでは、迷わず警察へ相談を行ってください。
- 明確に、詐欺が疑われる場合
- お金を持ち逃げされた場合(窃盗事件)
上記のようなケースでは、刑法の規定に則り、相手方を刑事事件として立証し、追及して罪に問える可能性があります。
仮に相手が「詐欺罪」として立証された場合は、刑法246条の規定に則り、10年以下の懲役が科されます。
罰金刑はなく、突然懲役刑となるため、重い罰則となっています。
また、お金が持ち逃げされた場合には「窃盗罪」に該当します。立証されれば、刑法235条の規定に則り10年以下の懲役又は50万円以下の罰金となります。
詐欺罪や窃盗罪として立証したい場合は、お近くの警察署へ犯罪として立証出来る程度の明確な証拠を用意して相談に出向く必要があります。
仮に証拠が足りなかった場合は、証拠不十分として、被害届すら受理してもらえないケースもあるため、注意が必要です。
実際に出向かれる際は、以下のような証拠を事前に準備して行くようにしてください。
- 電話やメールのやり取り
- 利用したウェブサイトのURL
- ウェブサイトのヘッダーからフッターまでの全体のスクリーンショット、HTML情報
- 詐欺師が使用していた銀行口座
- 取引に使った商品などの具体的な内容
- 注文伝票など
まず詐欺についてですが、詐欺には実に様々な種類があります。中でも、「オレオレ詐欺」や「還付金詐欺」といった有名なものは、警視庁により公認されています。
警視庁公認の詐欺であれば、警察が主導となり捜査を行ってくれる可能性が高いため、ぜひ相談してみてくださいね。
一方で、インターネットを中心に行われる「ネット詐欺」については、警察ではあまり対応に動いてくれないケースが多いです。
これは犯人の特定が極めて難しいことが挙げられます。犯人を特定でき立証できる可能性が高いことをより強く訴えかけるために、ウェブページのHTML情報を一通り文書に残しておく、あるいはウェブページのヘッダーからフッター(ページ全体の上から下まで)の全体のスクリーンショットをPDF形式で保存するなどして、相手方の情報を把握できる環境を整えておくことが重要です。
加えて、運営者情報や企業の電話番号などは、詐欺被害などの情報を共有するためのページや掲示板に記載されていることが多くなっています。あらかじめメモに取った上で、特にネット詐欺関連に詳しい警察の部門を訪ねてみてくださいね。
一方で、以下のケースでは、弁護士へ相談を行ってください。
- 友人に貸したお金が戻ってこない
- 過払い金が戻ってこない
上記のケースでは、警察へ相談を行っても、刑事事件として立証出来る部類には入らないため、被害届すら受理されないケースがほとんどとなっています。
一方で、弁護士であれば、民法などの民事ベースの規定に則り、相手方へ強制的に返金させることも可能です。
詳細については、以下の項目より詳しく解説しています。
返金請求に対する相手側の対応や理由について
警察署への相談や届け出の方法について
警察署へ相談を行う際は、証拠がない状態で相談を行い、警察官や担当者の話を鵜呑みにして、納得して終わるだけではいけません。
これは、ご自身がより多くの証拠を集めていれば、警察も効率良く捜査できる環境にあるにもかかわらず、担当者がその旨を話してくれず、話を穏便に済ませられるケースも考えられるためです。
特に詐欺罪は、犯罪の中でも立証の難しい部類に入り、暴行罪などの緊急性を要する部類と比べると、どうしても低いポストに入ってしまいます。
このため、被害について、全面的に協力してもらう姿勢で警察へ相談に行くことは、あまり望ましくありません。
あらかじめ、犯人を捕まえることが可能となる情報を仕入れ、あとは警察が分かっている情報から連絡を取り、書面による手続き等で簡潔に終わらせられるよう、警察の担当者の方を尊重した対応が重要となります。
一連の証拠が集められた場合には、刑法の規定にのっとり、具体的にどのような方法で相手方を対処してほしいのかについて相談すると、被害届を受理してもらえる確率は格段に上がりますよ。
警察の捜査や対応についての情報
警察の詐欺や窃盗における操作では、インターネットなどのオンライン上で行われたものと、ATMや自宅訪問などの現場で行われたもので、大きく対応が異なってきます。
特に「オレオレ詐欺」や「還付金詐欺」などの、現場で犯人を確保できるような、緊急性が高いと思われる事案では、積極的に捜査へ動いてくれるでしょう。
「オレオレ詐欺」や「還付金詐欺」は、警視庁公認の詐欺であり、被害届も受理されやすくなっています。
一方で、インターネット上で発生した詐欺については、相手を特定できる可能性が低い・詐欺の組織の全容が分かっておらず、捜査を行った上で採算が取れるかどうか分からないといったことを理由に、被害届すら受理されないケースもあります。
警察に相談する前に考慮すべきこと
詐欺や窃盗などのお金のトラブルに遭った際は、まず警察に全部相談するのではなく、警察に相談を行う前に自力で考えられることは自力で考え、ある程度完結させておくことが、事件解決の大きなカギとなっています。
特に詐欺罪においては、警察に相談を行っても、被害届すら受理されないケースが多いです。ある程度の証拠や、どのような手続きを踏んだ上で、刑法の規定に則り、犯人を追いつめられるかどうかを自力で考え、手続きをベースにしたカンタンな捜査のみを警察に行っていただくスタンスの方が、よりスピーディーにトラブルを解決できる可能性が高いです。
また、失った被害額を返金させる方法については、警察ではほとんど対応ができません。これは警察が刑法の規定に則り、原則民事不介入で動いているためで、実際に被害額を返金させたいとなるとまず、刑法上の規定に則り、警察に犯人を罪に問うための相談や被害届の提出を行った上で、返金対応についての相談は、別途弁護士へ相談を行う必要が出てきます。
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お金が返ってこない場合の原因と対処法
このような場合、どのように対処すれば良いのでしょうか。
ここからは、詐欺被害に遭った場合の返金請求などの具体的な対応について詳しく解説しています。
詐欺被害に遭った場合の対処法
まず、詐欺被害にあった場合は、刑法の規定にのっとり、警察が犯人を詐欺罪として立証します。
そして、詐欺被害額の返金請求については、民法の規定にのっとり、弁護士を介して相手へ強制的に返金させる方法が最も有効と言えます。
まず警察は、以下の規定に則り、相手方を逮捕します。
そして、弁護士は以下の規定に則り、相手方へ被害額を強制的に返金させます。
不当利得返還請求権(民法703条)
法律上の原因なく他人の財産又は労務によって利益を受け,そのために他人に損失を及ぼした者(以下この章において「受益者」という。) は,その利益の存する限度において,これを返還する義務を負う。
詐欺にあった際は、必ず警察と弁護士の両方へ相談を行うようにしてくださいね。
返金請求に対する相手側の対応や理由について
返金請求に関しては、弁護士の担当分野となるわけですが、以下の段階的な対応をベースとした上で、相手方へ徐々に圧力をかけていくことが重要です。
- 消費者生活センターへ相談
- 弁護士へ相談
- 内容証明郵便の送付
- 支払いの督促
- 訴訟
民事でいざこざがあり、仮に最終的な訴訟まで進んでしまえば、それまでのやり取りが明確な証拠となり、警察に被害届も受理されやすく環境になります。このため、弁護士を介して返金請求を行えば、犯人にとっては非常に不利な状況に追い込まれていきます。
このため、上記のような圧力を相手方へかけていくと、「いずれ警察に捕まるのではないか」「今後の人生において、想定外の損害を被るのではないか」という精神的な恐怖に苛まれ、お金を返さずにはいられなくなります。
相手に罪悪感があるのであれば、なおさらです。
仮にこのような段階的な対応を行っても、相手が依然として返金対応にをしようとしない場合は、刑事事件として立証する旨を相手方へ伝えるようにしましょう。
ただし、相手方から逆恨みを受けてしまう可能性もあるため、あくまでも適度なバランスをとりながら行うようにしてくださいね。
返金請求に関する法的な知識や手続きについて
ここからは、失ってしまったお金全般に関して、返金請求を行うための具体的な法的知識や手続きについてご説明します。
民法の規定にのっとり、相手へ返金させたい場合には、以下のような法律を活用できます。
不当利得返還請求権(民法703条)
法律上の原因なく他人の財産又は労務によって利益を受け,そのために他人に損失を及ぼした者(以下この章において「受益者」という。) は,その利益の存する限度において,これを返還する義務を負う。
上記の法律では、あなたがお金を失い、逆に相手方が得をした(因果関係)状態を証明できることが、返金のためのカギとなります。
加えて相手方が、あなたから善意ではなく、悪意を持ってお金を詐取した疑いがあると思われる場合には、以下の法律を活用できます。
不当利得に対する利息(民法704条)
悪意の受益者は,その受けた利益に利息を付して返還しなければならない。この場合において,なお損害があるときは,その賠償の責任を負う。
上記の規定を活用すれば、相手があなたに対して悪意を持ってお金を詐取することが証明された場合にのみ、相手方へ利息を付けて被害額を返金させることが可能となります。
つまり、失った金額よりも多くの金額となって戻ってくる可能性が高くなるということです。
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お金が帰ってこない状況別の対処法
ここからは、以下のケースにおいて、お金を失ってしまうトラブルに遭遇した場合の具体的な対処法について解説していきます。
- 商品の不良品や欠陥
- クレジットカードの請求に問題がある場合
- 振り込め詐欺や架空請求の詐欺にあった場合
商品の不良品や欠陥による返金請求の場合の対処法
インターネットショッピングやゴミ回収などのサービスを利用して、販売担当者やウェブサイトの説明が誤っていたり、勧誘方法が適切でなかった場合は、「クーリングオフ」の規定にのっとり、不良品の商品や欠陥による返金対応しなければいけない義務が生じることがあります。
具体的には、以下のクーリングオフ制度を活用します。
【クーリングオフ制度】
8日間 |
|
20日間 |
|
上記の「クーリングオフ制度」は、インターネット販売では適用できないケースがほとんどとなっていることに注目しておかなければなりません。
一方で、一般的な訪問販売や電話による勧誘販売、塾講師やエステティシャンなどの特定継続的役務提供については、契約を行った日付を含め8日間以内であれば、契約を取り消し可能です。
また、マルチ商法や内職商法などの業務提供 誘引販売取引においても20日間のクーリングオフが適用可能となります。
反対に、自己都合による返品や返金には応じてもらえないため、注意が必要です。
このような制度を利用したい場合は、相手方へ直接クーリングオフ制度の旨の連絡を取るか、直接連絡が不安な場合や、そのような話を拒否されてしまった場合には、弁護士や消費者センターの職員を仲介役として依頼し、クーリングオフ制度の請求を行なうとよいでしょう。
クレジットカードの請求に問題がある場合の対処法
クレジットカードの請求に問題がある、あるいは以前に利用したキャッシングにおいて規定よりも多くの金額を払いすぎている(過払い金)がある場合は、クレジットカード会社へ連絡を取ったり、弁護士を介して請求を行ったりすることで、失った金額を取り戻せる可能性が高いです。
まず、クレジットカードのショッピング利用枠において、何らかのトラブルで過払い金が発生している場合は、すぐカード会社に連絡を取るようにしてください…
一方、クレジットカードのキャッシング枠において、過去に支払った金額に過払い金があると考えられる場合には、クレジットカード会社や弁護士へ連絡を取るようにしてください。
2010年6月に最高裁から貸付金利は20%が上限となる旨が発表され、以降は20%衣装の貸付が行えなくなりました。しかしながら、依然として、従来の貸付利率29.2%でサービス提供を行っていたクレジットカード会社においては、多くの過払い金が生じている可能性があります。
これらの金額の計算については、ご自身で行うよりも、弁護士などの専門家を介して計算を行った方が信ぴょう性も高く、カード会社が積極的に過払い請求の返還に応じてくれる可能性もあり、より安心して手続きを進めることができるようになりますよ。
振り込め詐欺や架空請求に遭った場合の対処法
振り込め詐欺や架空請求は、警視庁に置いて公認されている犯罪部類に入るため、警察へ相談を行うことで、詐欺事件として積極的に動いてくれる可能性があります。
しかしながら、被害額の返金については、民法の規定に則り行われる手続きのため、警察では原則動くことができません。このため、失った金額の返金請求については、弁護士へ一連の手続きの依頼を取るようにしてくださいね。
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お金が帰ってこないときに相談できる機関や団体
ここからは、何らかのトラブルでお金が戻って来なくなってしまった場合の、信頼できる相談機関や団体について解説していきます。
【頼れる相談機関】
- 消費者センターや弁護士会
- 金融庁や警察
- 裁判所
消費者センターや弁護士会などの相談機関について
消費者センターや弁護士が所属している機関では、失ったお金を強制的に取り戻すことが可能となります。
まず、消費者センターについてですが、仮にお金のトラブルに遭ってしまった際は消費者センターへ相談を行い、相手方へ返金させるための対応を取って欲しいことをやんわりと伝えてください。
ただし、過払い金や訪問販売による過剰請求などは、解決事例が少ないことも多く、職員自身も解決できる可能性が低いという先入観をベースに考えていることから、話を聞いてはくれるものの、具体的な行動にまで移してくれるケースは少ないのが現状です。
このため、話の腰をやんわりと折られそうになった場合は、相手方に返金請求できる明確な法的根拠や、返金に至るまでの手続きが行える正当性についてしっかりと主張するようにしてください。
返金できる可能性があると担当者の方に理解してもらえれば、相手方へ職員が代理で連絡を行ってくれるケースが高くなっています。
仮に相手方が電話などの連絡に応じ、何らかの対処を取るといった連絡をよこして来た場合には、あっさりと被害額が戻ってくる可能性があります。
このような対処をとっても、被害額が以前として戻ってこなかった場合は、続けて弁護士で相談を行います。
弁護士では、以下のような対抗措置を段階的に取ったうえで、詐欺などをはたらいた相手方へ徐々に圧力をかけていくことができます。
- 内容証明郵便の送付
- 民法に則った支払いの督促
- 訴訟やADR(簡易的な訴訟)の手続き
詐欺などの犯罪が疑われる事案であった場合には、このようなやり取りを証拠にして警察に被害届を出し、立件される可能性もあるため、あっさりと返金に応じる場合があります。
金融庁や警察などの犯罪に関する機関について
犯罪が疑われる場合には、警察へ連絡を取り、詐欺罪や窃盗罪などの刑事事件として捜査を行ってもらうことがおすすめです。
ただし、警察では、返金対応について基本的に担当範囲外となるため、被害額が戻ってくれれば十分とお考えの場合は、弁護士のみに動いてもらうだけでも構いません。
また、インターネット詐欺などのオンライン上に関する特殊詐欺の場合には、金融庁への登記情報の問い合わせも並行して行うと良いでしょう。
裁判所やADR(Alternative Dispute Resolution)機関について
被害額を強制的に返金させるために弁護士へ依頼したものの、内容証明郵便による請求や支払い督促にも、依然として応じない場合は、裁判所を利用した訴訟に入ることも可能です。
しかしながら、裁判を開くには弁護士の着手金などのコストがかかってきます。被害額が数百万円の場合にはおすすめできますが、数万円である場合にはあまりおすすめできません。
被害額が比較的少額であったり、訴訟などの大ごとにするのが望ましくないと思われる場合は、「ADR(裁判外紛争解決手続き)」と呼ばれる、訴訟には及ばないが、簡易的で柔軟な対応が可能な手続き方法をおすすめします。
ADRによる手続きには、以下のようなメリットがあります。
- 手続きが簡易的で柔軟に対応できる
- やり取りは非公開のため、一定のプライバシーが保たれる
- 解決までの時間が短い
ADR手続きに関する、より詳細なメリットやデメリットについては、専門家である弁護士へ直接訪ねてみてくださいね。
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お金が返ってこない場合の警察の動きに関するよくある質問は?
ここからは、お金が返ってこない場合の警察の捜査に関する質問についてまとめていきます。
お金を返さないのは何罪?
明確な詐欺である場合には「詐欺罪」、明らかに盗まれたものであれば「窃盗罪」として、相手を立件することが可能です。
しかしなごら、友人とのお金のやり取りで、貸したお金が返ってこないといったやりとりでは、刑法において罰する項目が残念ながらありません。
一方で、民法においては、703条・704条において、貸したお金を返さなければならない内容が盛り込まれた規定が記載されています。
この2つの規定を活用すれば、お金を貸した友人にお金を返すよう請求することは可能です。
ただし、内容証明郵便などの書面のやりとりが必須となってくるため、バランスを考えて行うようにしましょう。
借りパクされた時の対処法は?
借りパクされた時の対処法は、一連の証拠を集めた上での内容証明郵便の送付や、弁護士を介した支払い督促、ADR手続きや訴訟といった方法に限られてきます。
詳細については、本記事の内容や、専門家である弁護士の意見を参考にしてみてくださいね。
お金を返さない人の心理は?
お金を返そうとしない人の心理状態は、実に様々です。ここでは代表的なものについて考えてみましょう。
- 経済的に困窮している
- お金を返すこと自体に無関心である(民法703条の規定に則り、被害額の返金請求が可能)
- 初めから返すつもりはなく借りた(民法704条の規定に則り、利息をつけて返金請求可能)
いずれも内容証明郵便や弁護士を返した支払督促を活用すれば、民法の規定に則り、法的請求を行うことは可能となっています。
やるかやらないかはあなたご自身の選択にかかっていますが、バランスを考えて望ましいと選択される場合であれば、一連の計算方法や書面の作成方法について、弁護士へ相談を行ってみましょう。
振り込め詐欺の被害にあったがお金が帰ってこない
振り込め詐欺の被害にあってお金が帰ってこない場合には、被害回復金支給制度の利用を検討しましょう。
振り込め詐欺の被害にあった際に、すぐに警察や振込先の金融機関に連絡を行えば救済法に基づき、その口座の残高や被害額に応じて全部または一部の支払いを受けられる可能性があります。
振り込め詐欺に関する返金対応について詳しく知りたい人は政府広報オンラインの記事を参考にしてください。
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まとめ:お金が返ってこない場合はまず専門家に相談-警察相談前に確認しておこう-
ここまで、お金が返ってこない場合の対処法や、具体的な相談先について解説してきました。
失ったお金が戻ってこないと、何日も何日もそのことばかりを考えてしまい、一向に仕事が手につかなくなったり、生活面でもストレスフルな毎日を送ることになってしまいます。
お金が返ってくるように法的な手続きをしたい人は下記LINEから無料の弁護士に相談してみましょう。ファーマ法律事務所は詐欺関係の経験が豊富な弁護士が多く、詐欺で困っている人におすすめです。