このような口調で「投資スクール」への勧誘を受けていないでしょうか。もしくは「投資スクール」を利用して、何らかの形でお金を失ってはいないでしょうか。
本記事では怪しい「投資スクール」関連で失った金額を取り返すために有効な法律や相談先について、徹底解説していきます。
仮りにご自身の意にそぐわない形でお金を失った場合は「特定商取引法」や「消費者契約法」の規定に基づき、相手方へ強制的に返金できる確率が高まっています。
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違法な投資スクールの特徴は?ー共通する4つの怪しいポイント-
違法に操業されている「投資スクール」には、以下のような特徴があります。
上記のような特徴に該当するものがあれば、十分に注意して利用していく必要があります。
勧誘・セールスがしつこい
勧誘やセールスがしつこい、または広告に掲載されている内容があまりにも都合の良すぎる場合は、契約後にトラブルに陥りやすい可能性があります。
加えて、セミナーなど、実際に運営を行っている主催者などに会いに行く場合は、特段の注意が必要です。
これは指定された場所で行われたセミナーにおいて、あまりに高圧的な勧誘行為に耐えられず、集団で契約してしまう事件が後を絶えないからです。
上記のFX投資スクールにおいては、勧誘目的で25人の集団を形成し、計19億円を違法に集金しています。
運営者はこのように言い放ち、40万円、150万円と、段階的に資金を巻き上げていました。
インターネットで広告されている「副業セミナー」の内容を見て、当初は安心して通えると自然と思っていたそうです。
しかしながら、実際に足を運んでみると、訪れた人全体に向けて「必ず儲かりますよ」と迫る口調で契約を勧めてきたそうです。
相手方も最終的には多額の利益が見込める、あなたにとって有益なのに、なぜ断るのですか?などと、如何にも勧誘行為が正当であるかのように装ってきます。
しかしながら、あくまでもそのような勧誘行為を行う業者は、手当たりしだいに声をかけ、お金を巻き上げているだけの組織である可能性が高くなっています。
運営者・運営元の経歴がおかしい
投資や副業は、必ず運営者や運営元の情報についても明らかにしてから始めるようにしましょう。
あまりに不祥事が多い投資スクールであれば、メディアのニュースに記事として掲載されている場合もあります。
ただし厄介なことに、利用者から訴訟などの問題を起こされないよう、巧妙に勧誘行為を仕掛けている業者においては、ニュースになることもなく運営者や運営元の経歴についても、しっかりと記載されている場合もあります。
特に投資や副業関連のサイトにおいては、情報そのものが少ないということもあり、自力では見ているサイトが本当に安全なものかどうか判断し難いことがほとんどです。
このような場合は、弁護士や探偵などの返金訴訟を中心に扱う第三者機関へ連絡を取ることで、その業者が安全であるかを客観的に判断することができるでしょう。
特定銘柄のみ勧めてくる
「絶対に上がる」「非公開銘柄」などと言って、特定の銘柄のみを強く勧めてくるスクールはクロである可能性が高いです。
投資スクールの本来の目的は、安心して継続的に利益を上げていけるようにすることであり、銀行のように特定の銘柄を勧めるものではありません。
銘柄情報の分析や四季報の把握など、個人の投資家が長期において学べるノウハウの提供に努めています。
特定の銘柄を勧めてくる時点で、スクールにあるべき中立性が欠落しているため、安心して通うことはできないでしょう。
資格無しで行っている
個人の投資家などへ助言を行う際には「金融商取引法」に定められている金融商取引業の申請登録が必要になります。
金融商取引業では、それぞれの職業に応じて、以下のように分類されています。
- 第一種金融商品取引業
- 第二種金融商品取引業
- 投資運用業
- 投資助言・代理業
投資スクールも開業する際には、4つ目の項目である「投資助言・代理業」の登録申請を行い、取得する必要があります。
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違法な投資スクール詐欺の実例-悪質な手口を詳細解説-
投資スクールを違法に操業している実例としては、以下の3つが挙げられます。
「FX投資スクール」違法勧誘容疑などで25人逮捕
大阪で発生した「FX投資スクール」の違法操業に関する事件は特に有名です。
参照元:朝日新聞デジタル
逮捕されたのは元代表の男らです。副業セミナーと称して人を集め、必ず儲かると金融商取引法などの法律の規定に反する文言で訪れた人をだまし、参加者から40万円・150万円と、段階的に資金を持ち逃げしています。
このような方法を繰り返した末、25人が形成する違法集団として計19億円もの大金を参加者から騙し取っていた事が発覚しました。
情報商材を売る際に虚偽の説明
99800円、今だけ980円!
このように宣伝を行っている個人ブロガーや企業などは、多くの場所において散見されます。
まず大前提として、「金融商取引法」では上記のように(確実)儲けられると匂わせて販売すること自体、断定的判断の勧誘として禁止されています。
具体的には、以下の項目を破ることで、提供を行う者には監督処分の対象となることがあります。
金融商取引法 38条 2号
金融商品取引業者等又はその役員若しくは使用人は、次に掲げる行為をしてはならない。
二 顧客に対し、不確実な事項について断定的判断を提供し、又は確実であると誤解させるおそれのあることを告げて金融商品取引契約の締結の勧誘をする行為
「確実に儲けられる」ことを匂わせている広告はすべて、金融商取引法違反です。
仮に引っかかってしまうと、より条件の良い商材の購入を先払いで迫られ、実際に商材を購入してはみたものの思うように利益を上げられず、初めて相手方の策略の中であったことに気づくでしょう。
コメ卸売事業への出資を持ち掛け、男女5人逮捕
2017年から2018年にかけて、埼玉県秩父市の会社役員が、セミナーに参加していた30〜50代の男女3人に「農家から直接コメを仕入れて消費者に提供する事業に投資すれば、配当金を支払うことができる」と参加者に声をかけ、現金約5000万円を預った疑いで逮捕されました。
参照元:埼玉新聞
勧誘の際には、独自ルートを介して取引するため、仲介料を省けることが魅力であると語っていたようです。
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違法な投資スクールに騙されないために覚えておきたいことー見るべきポイントはどこ?ー
違法で操業している投資スクールに騙されないためには、以下のポイントについて、必ず押さえておくようにしましょう
- 違法性がないか確認する
- 資格情報が記載されているか確認する
- 口コミの有無評価を確認する
違法性がないか確認する
相手方の会社がどれだけ魅力的な広告や宣伝を行っていたとしても、それらが法律に抵触する内容であれば確実にクロとなります。
このため、相手方企業の白黒をはっきりさせるためには、違法性がないか確認する作業が非常に重要となります。
資格情報が記載されているか確認する
金融商品の取引に伴う助言を行う際には、必ず「金融商取引業」の資格が必要となります。
資格を取得せずに操業を行っていた場合には、違法操業となりますので注意するようにしてください。
口コミの有無・評価を確認する
相手方企業に関する口コミや評判がないかをチェックしてみましょう。但し、このような口コミは、企業側によって作成されているケースも多いため、違法か合法かの判別に役に立ちにくいのも実情です。
口コミや評判だけで判断しかねる場合は、同じような被害が出ていないかも合わせて調査することが、被害防止の大きなポイントとなってきます。
過去に本記事で取り上げるのと同じ内容の被害に遭ってしまった場合は、弁護士や探偵などの第3者機関への相談は行っているケースが多くなっています。同じく、弁護士や探偵などの第3者機関へ、同様の被害が出ていないか事前に確認を取ることで、相手方の企業が悪いことを働いていないか判断できる可能性は高くなっていますよ。
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違法な投資スクールに騙されてしまったら?ー知っておきたい対応方法-
「金融商品取引法」など、国内法に違反した過剰広告を行う業者は数多く存在しています。
ここからは、違法な投資スクールに騙された時の対処法についてご紹介いたします。
具体的には以下の対処、および対抗措置を取りましょう。
消費者センターへ連絡する
これは詐欺ではないか…?
正常に運営しているように見える業者から、過剰請求をされ、上記のように感じてはいないでしょうか?
お住まいの市区町村や自治体にある消費者生活センターへ連絡を取ることで、以下の対抗措置を実行できるようになります。
- 職員による相手方への代理連絡・説得
- 相手方が説得に応じなかった場合の対処法に関するアドバイス
消費者生活センターへ連絡を取ることで、職員があなたの代わりになり相手方へ連絡を取ってくれる場合があります。
ご自身で直接返金請求するよりも、関わりのない第三者から突然連絡がかかってきます。
相手方はこのように感じ、職員からの連絡を放置することに恐怖を覚え始めます。
このため、消費者生活センターに連絡を取ることで、あっさり問題を解決できるケースもあります。
国民生活センターに相談する
国民生活センターに相談すると、同じような被害に遭った人の事例やアドバイスを教えてくれます。
これから自分はどのような行動をしたらいいのかわかるのでとりあえず国民生活センターに相談してみましょう。
クーリングオフ制度を利用する
「投資スクール」の利用においては、クーリングオフ制度が適用できる場合とできない場合があるため、注意が必要となります。
「クーリングオフ」は下記いずれかの条件に該当することで、適用することが可能となります。
クーリング・オフ
- 訪問販売
- 通信販売
- 電話による勧誘販売
- 連鎖販売取引(いわゆるマルチ商法)
- 特定継続的役務提供(エステや学習塾などは該当するが、投資スクールは該当しない)
- 業務提供誘引販売取引(在宅ワークなどは該当するが、投資スクールは該当しない)
これは、特定商取引法に含まれるクーリングオフ制度に定められた適用範囲が「勧誘や訪問・通信販売」に限定されているためです。
「エステ」や「学習塾」、「在宅ワーク」等の特定取引であれば、5番や6番の「特定継続的役務提供」もしくは「業務提供誘引販売取引」に該当するため、どのような方法であっても一定期間の申し込みを行った時点でクーリングオフ制度が利用できるようになります。
一方で、「投資スクール」においては5番や6番に規定されているいずれのサービスにも該当しないため、以下の行為が行われたと証明できる場合にのみ、制度を適用できるようになります。
[クーリングオフが可能な取引形式]
- 「訪問」して勧誘された
- 「通信」販売の形式で購入した
- 「電話」により勧誘された
上記の方法で取引が行われた場合、法定書面(契約書)を受けとった日を含めた8日間以内の期間において、無条件のクーリングオフが可能となります。
警察に相談する
投資に関する勧誘行為があまりに悪質であると感じたら、警察への相談も視野に検討してみましょう。
警察では「投資詐欺」の疑いがある場合、以下の法律にのっとった然るべき搜査を行います。
但し、警察において相手分への「返金請求」は、基本的に対応範囲外となるため、注意が必要です。
取引に関わる法律に則った返金請求を行う際は、弁護士への相談が必要となります。
弁護士に相談する
「特定商取引法」の規定に基づき、以下のケースではクーリングオフ制度を適用できます。
[クーリングオフが可能な取引形式]
- 「訪問」して勧誘された
- 「通信」販売の形式で購入した
- 「電話」により勧誘された
上記のいずれかが行われたことを証明できれば、法律に基づき、相手方へ強制的に返金させることが可能となります。
また、以下に該当するケースでは、法的な「損害賠償請求等」が可能になります。
- ご自身にはふさわしくないと思われる取引を勧誘された(→「適合性の原則」に違反)
- 取引の具体的な内容やリスクについて明らかにしてくれない
- 「これからこの株はあがりますよ」などと断定的な表現を用いて勧誘してきた
- 事実とは異なる内容を説明された(虚偽告知の禁止)
- 「元本保証」や「損失の負担」を提案された(利益保証を伴う勧誘の禁止)
- 手数料が目的で小分けにして取引が行われた・自分の口座で出入金する権利を相手に握られている(過当取引)
- あなたの同意を得ずに、あなたのお金を使って売買価格を定め、知らない間に取引された(一任売買)
証拠になるものを記録する
一連の取引に対する返金や損害賠償請求を行うには「客観的な証拠」が必要不可欠です。
投資スクールで失った被害額の請求については、以下の法律に則った手続きが必要となります。
- 特定商取引法(→クーリングオフ制度)
- 消費者契約法(→第4条)
- 民法(→95条:錯誤に基づく契約取消し)
- 民法(→96条:詐欺に基づく契約取消し)
- 振り込め詐欺救済法
上記はあくまでも一例であり、行われた行為の内容により、様々な法律が関連してくるでしょう。
「契約書面」や「担当者とのやりとり履歴」、「用いられた口座に関する情報」「取引履歴」などを証拠として残しておくことが重要となります。
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まとめ:違法な投資スクールには要注意-怪しい運営元の情報はしっかり確認しよう-
違法に運営を行う投資スクールの数は、依然として多い傾向にあります。仮にその様な組織から勧誘行為が行われると、なかなか断りにくいものです。
スクールに不自然な形でお金を持っていかれた場合は、特定商取引法や民法などの法律に則った返金や損害賠償請求を行うべきです。
但し、上記はあくまでも最終的な手段であり、相手方へ返金の根拠を適切に伝えることができれば、あっさりと対応に応じてくれるケースもあります。
本記事で紹介した内容を参考に、ぜひ意義のある返金請求を進めてみてくださいね。
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