副業詐欺の被害に遭った場合、クーリングオフ制度を利用して契約を解除できる可能性があります。
この記事では、クーリングオフの具体的な申請方法や、「クーリングオフできない」と言われた場合の対処法について、詐欺解決のプロが徹底解説します。
一日も早い被害回復のために、必要な情報をご案内します。
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副業詐欺とは?

副業詐欺は、「スマホ1台で簡単に稼げる」「誰でも月収100万円」などといった魅力的な言葉で勧誘し、登録料を要求する、情報商材を購入させる、サポートプランの契約を迫るなどして金銭を詐取する、悪質な商法です。
実際には約束された収入を得られず、支払った金額が損失となってしまうため、気づいた時点で適切な対応を取ることが重要です。
※広義の「副業詐欺」として扱われている詐欺種別は、副業を入り口とした情報商材詐欺、投資詐欺である場合が多く、また近年では「タスク詐欺」と呼ばれる詐欺も流行しています。
タスク詐欺は、実際に簡単な作業を行わせて少額の報酬を与え、「高額案件ををこなすのに入金が必要で、後で必ず返金する」「タスクに失敗したので追加の入金が必要になる」などと呼びかけ、指定口座への振込みを要求します。
詳しくはこちらの記事で解説しています。

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副業詐欺でクーリングオフは可能?

副業詐欺の被害に遭った場合でも、取引形態と期間の要件を満たしていればクーリングオフによって契約を解除できる可能性があります。
損害賠償や違約金を支払う必要もなく、支払った金額を取り戻せる制度として注目されています。
詳しい条件と手続きを見ていきましょう。
そもそもクーリングオフはどんな時に成立する?
クーリングオフとは、契約の申込みや締結後であっても、一定期間内であれば無条件で契約を解除できる制度です。
クーリング・オフ
特定商取引法は、「クーリング・オフ」を認めています。クーリング・オフとは、契約の申込み又は締結の後に、法律で決められた書面を受け取ってから一定の期間内(※)に、無条件で解約することです。
(※) 訪問販売・電話勧誘販売・特定継続的役務提供・訪問購入においては8日以内、連鎖販売取引・業務提供誘引販売取引においては20日以内。通信販売には、クーリング・オフに関する規定はありません。
不意打ち的な勧誘や強引な営業によって冷静な判断ができなかった消費者を守るために設けられた特定商取引法に基づく制度です。
クーリングオフの要件「対象取引」「該当期間」
クーリングオフが適用されるためには、取引が法律で定められた対象に該当し、期間内であることが必要です。
電話勧誘販売や訪問販売の場合は8日以内、連鎖販売取引や業務提供誘引販売取引の場合は20日以内がクーリングオフ可能な期間となります。
この期間は、契約書面を受け取った日を1日目として計算します。
書面に不備がある場合や、クーリングオフを妨害された場合は、期間が延長される可能性があります。
クーリングオフできるケース
電話で勧誘され、副業に関する高額なサポートプランを契約させられた場合は、電話勧誘販売としてクーリングオフの対象となります。
相手からの電話がきっかけとなり契約した場合や、一度電話を切った後にメールや郵便で申し込みを行った場合も同様です。
また、仕事を紹介するという名目で商品やサービスを購入させられた場合は、業務提供誘引販売取引としてクーリングオフができます。
クーリングオフできないケース
自らの意思で店舗に出向いて契約した場合や、通信販売で商品を購入した場合は、原則としてクーリングオフの対象外です。
特に注意が必要なのは、SNSの広告を見て自分から申し込んだ情報商材などの購入です。
これらは通信販売として扱われ、クーリングオフができません。
また、3,000円未満の現金取引や、使用済みの消耗品についてもクーリングオフの対象外となります。
※最初に接触したのがSNS広告である場合でも、申し込み方法が電話の場合は電話勧誘販売にあたり、自宅・公共の場で申し込みした場合は訪問販売にあたります。いずれもクーリングオフが可能なケースですので覚えておきましょう。
副業詐欺の被害に遭った場合もクーリングオフは可能
副業詐欺では取引形態によってクーリングオフが可能な場合があります。
契約書面の受け取りから8日以内もしくは20日以内であれば、契約を解除して支払った金額を取り戻せる可能性が高いため、早めの対応が重要です。
副業詐欺については「業務提供誘引販売取引」や「連鎖販売取引(マルチ商法)」が関係
副業詐欺では、「仕事を提供するので収入が得られる」と勧誘し、その仕事に必要だと称して商品やサービスを購入させる手口が多く見られます。
これは業務提供誘引販売取引に該当し、契約書面を受け取ってから20日以内であればクーリングオフが可能です。
また、他の人を勧誘することで報酬が得られると説明される場合は、連鎖販売取引(マルチ商法)として同じく20日以内のクーリングオフが認められています。
クーリングオフができない場合でも法律に違反していれば返金の可能性あり
クーリングオフの期間を過ぎていても、事業者の行為が消費者契約法や特定商取引法に違反している場合は、契約を取り消して返金を求められる可能性があります。
例えば、「絶対に稼げる」「必ず利益が出る」などと断定的な説明をされて契約した場合や、重要な事実を故意に告げられなかった場合は、民法や消費者契約法に基づいて契約を取り消せる場合があります。
このような場合は、消費生活センターや法律の専門家に相談することで、適切な対応方法を見つけることができます。
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副業詐欺の被害に遭った場合に「クーリングオフ」を申請する方法

副業詐欺の被害に遭った場合、迅速かつ適切なクーリングオフ手続きが被害回復の鍵となります。
ここでは、確実にクーリングオフを成立させるための具体的な手順を、5つのステップに分けて詳しく解説します。
一つ一つ確認しながら進めていきましょう。
Step1|契約がクーリングオフ期間内かどうか&申請方法を確認
まず、契約書面を受け取った日から数えて、取引形態に応じた期間内であるかを確認します。
電話勧誘販売は8日以内、業務提供誘引販売取引は20日以内が申請期限です。
契約書面の受け取り日が1日目となりますので、慎重に日数を数えましょう。
また、契約書面に不備がある場合や、クーリングオフを妨害された場合は期間が延長されることもあります。
不安な場合は、消費生活センターや法律の専門家に相談することをおすすめします。
Step2|クーリングオフの申請に必要な情報を確認
クーリングオフの申請には、以下の情報を明記する必要があります。
・契約を解除する意思表示
・契約年月日
・商品名
・契約金額
・販売会社名と担当者名
・自分の氏名と住所
・申請日
契約書面や領収書を確認しながら、必要な情報を漏れなく準備しましょう。
特に販売会社の正式名称や所在地は正確に記載することが重要です。
Step3|クーリングオフの申請時に残すべき証拠を確認
クーリングオフの申請時には、以下の証拠を必ず残しておきましょう。
・申請書面のコピーまたはスクリーンショット
・発送時の記録(特定記録郵便や簡易書留の受領証)
・電磁的記録での申請時の送信記録
・やり取りの履歴(メールやLINEなど)
後のトラブル防止のため、すべての証拠は日付が明確に分かる形で保管しておくことが大切です。
Step4|「書面」もしくは「電磁的記録」でクーリングオフを申請
クーリングオフの申請は、書面か電磁的記録で行います。
書面の場合は、特定記録郵便や簡易書留など、配達記録が残る方法で送付します。
電話での申請は正式な手続きとして認められません。
電磁的記録の場合は、以下の方法が認められています。
・事業者指定のメールアドレスへの送信
・事業者のWebサイト上のクーリングオフ専用フォーム
・その他事業者が指定する電磁的方法
Step5|クレジット契約している場合はカード会社にも通知
クレジットカードで支払いをした場合は、販売会社だけでなく、クレジットカード会社にもクーリングオフの通知が必要です。
両社に同時に通知することで、クレジット契約も同時に解除されます。
これにより、今後の支払いを止めることができます。
既に支払った分についても返金を求めることができるため、クレジットカード会社への通知は確実に行いましょう。
支払い方法が分割払いやリボ払いの場合は特に重要です。
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副業詐欺でクーリングオフを妨害された場合の対応策

副業詐欺の加害者は、クーリングオフを申し出た被害者に対して様々な妨害工作を行うことがあります。
しかし、法律ではクーリングオフ妨害は明確に禁止されています。
被害者の権利を守るため、妨害を受けた場合の具体的な対応策について解説します。
クーリングオフ妨害とは?よくある妨害工作
クーリングオフ妨害とは、事業者が消費者のクーリングオフ権利行使を妨げる行為のことです。
多くの場合、事業者は「この契約はクーリングオフ対象外だ」と虚偽の説明をしたり、「解約には違約金が発生する」と脅したりします。
さらに悪質な事業者になると、「すでにクーリングオフ期間は過ぎている」と嘘をついたり、クーリングオフの申し出自体を完全に無視したりするケースも見られます。
このような妨害行為は特定商取引法で禁止されており、違反すると3年以下の懲役または300万円以下の罰金が科せられる可能性があります。
このため、妨害行為を受けた場合は、毅然とした態度で対応することが重要です。
期間経過後もクーリングオフできるケース
クーリングオフを妨害された場合、法定期間である8日間または20日間を経過した後でも、クーリングオフが可能です。
例えば、法定書面に不備がある場合や、クーリングオフについての説明がない場合は、期間経過後もクーリングオフの権利は失われません。
特に威迫や困惑させる行為を受けた場合は、消費者の正常な判断が妨げられたと考えられるため、期間経過後のクーリングオフが認められやすくなります。
妨害行為を受けた後に、事業者から改めてクーリングオフできる旨を記載した書面が交付された場合は、その受領日から新たにクーリングオフ期間が始まります。
この場合、改めて8日間または20日間の期間が設定されます。
妨害を受けた場合の具体的な対策
クーリングオフの妨害を受けた場合、まず重要なのは証拠の保全です。
通話内容やメールのやり取りはすべて記録として残しておきましょう。
特に妨害行為の具体的な内容と日時は、後の対応に重要となるため、詳細に記録することが大切です。
これらの証拠を基に、消費生活センターに相談することで、状況に応じた具体的な対応方法のアドバイスを受けることができます。
また、センターから事業者への働きかけを依頼できる場合もあります。
より確実な対応を望む場合は、司法書士や弁護士への相談も有効です。
専門家に依頼することで、適切な法的対応を取ることができ、事業者との交渉も代理人に任せることで心理的な負担を軽減できます。
実際の返金交渉においても、専門家の介入により解決がスムーズに進むケースが多く見られます。
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副業詐欺でクーリングオフできない時の相談先

クーリングオフの期間を過ぎていたり、対象外の取引だったりする場合でも、諦める必要はありません。
消費者契約法や民法に基づく解決方法が存在するため、各種専門機関に相談することで、被害回復の道が開ける可能性があります。
それぞれの機関の特徴を見ていきましょう。
消費生活センター
消費生活センターは、消費者トラブルの解決を支援する公的な機関として、副業詐欺の被害相談に対応しています。
相談は無料で行えるため、まずは気軽に相談できる窓口として利用価値が高いといえます。
専門の相談員が事業者との交渉方法をアドバイスしたり、場合によっては事業者への働きかけを行ったりしてくれます。
全国どこからでも「188」に電話をかけることで、お住まいの地域の消費生活センターにつながります。
消費生活センターでの相談内容は行政に集約され、関連する法規制の強化にも活かされるため、社会的な意義も大きい機関といえます。
警察
副業詐欺の被害に遭った場合、警察への被害届の提出も重要な選択肢となります。
警察では、詐欺事件として立件できる可能性を検討し、悪質な事業者の摘発につながる場合もあります。
警察に相談する際は、契約書や領収書、やり取りの記録など、できるだけ多くの証拠を用意しておくことが望ましいでしょう。
事件化された場合、被害金額の返還につながる可能性も出てきます。
警察への相談は、同様の被害の拡大を防ぐ効果も期待でき、社会正義の実現にも貢献します。
ただし、民事的な解決を望む場合は、他の相談窓口と並行して対応を進めることが賢明です。
弁護士
法律の専門家である弁護士に相談することで、より専門的な対応が可能になります。
弁護士は消費者契約法や民法などの法律に基づいて、契約の取り消しや損害賠償請求など、状況に応じた最適な解決方法を提案してくれます。
弁護士が代理人として事業者と交渉することで、心理的な負担を軽減できるだけでなく、専門的な知識を活かした交渉により、より確実な解決が期待できます。
特に被害額が高額な場合や、複雑な契約内容が絡む場合は、早い段階での弁護士への相談が望ましいといえます。
初回相談を無料で受け付ける弁護士も多いため、費用面で心配な場合でも、まずは相談してみることをおすすめします。
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副業詐欺の被害に遭わないための予防策
副業詐欺は、誰もが被害に遭う可能性のある身近な問題です。
被害を未然に防ぐためには、典型的な手口を知り、慎重に判断することが重要です。
ここでは、副業詐欺から身を守るための具体的な予防策と、安全な副業の見分け方について解説します。
要注意な勧誘パターンと手口
副業詐欺の多くは、「スマホ1台で誰でも簡単に稼げる」「必ず月収100万円」といった非現実的な収入を謳う広告から始まります。
SNSのダイレクトメッセージで突然連絡が来たり、芸能人の名前を無断で使用したりする手口も増えています。
最近では、一度低額の情報商材を購入させた後、電話やオンラインミーティングで高額なコンサルティング契約を迫るという段階的な手口が目立ちます。
「簡単」「確実」「すぐに稼げる」といった甘い言葉には特に注意が必要です。
実際の仕事内容や収入の仕組みが不明確なものは、詐欺の可能性が高いと考えるべきでしょう。
契約前に確認すべきポイント
契約を検討する際は、まず事業者の実態を徹底的に調査することが重要です。
会社名や住所、代表者名などの基本情報が明確に開示されているか確認しましょう。
また、契約書面をしっかりと読み、特に解約条件や返金規定については細かく確認することが大切です。
契約書の受け取りを急かされたり、その場での判断を迫られたりした場合は、要注意信号です。
契約前に必要な費用の全額を確認し、追加料金が発生する可能性についても必ず質問しましょう。
曖昧な説明や返答を避ける態度は、危険なサインといえます。
安全な副業の見分け方
安全な副業には、必ず明確な仕事内容と具体的な報酬体系が存在します。
大手企業が運営するクラウドソーシングサイトや、公的機関が認定している副業紹介サービスを利用することで、リスクを最小限に抑えることができます。
また、実際に副業を始める前に、その業界の相場や必要なスキル、時間的な拘束などについて、インターネットや書籍で十分に調査することをおすすめします。
安全な副業では、仕事の依頼から報酬の受け取りまでの流れが透明で、第三者による評価システムが整備されているのが特徴です。
これらの要素がない案件については、慎重に判断する必要があります。
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副業詐欺のクーリングオフに関するよくある質問

副業詐欺の被害に遭われた方からは、様々な相談が寄せられています。
状況によってクーリングオフの可否や対応方法が異なるため、ここでは特に多い3つの質問について、具体的な解決方法を説明します。
SNSで知り合った相手から副業を勧められて契約した場合、クーリングオフは可能?
SNSでの出会いがきっかけでも、その後の契約形態によってクーリングオフの可否が決まります。
例えば、SNSで知り合った後に電話で勧誘を受けて契約した場合は、電話勧誘販売としてクーリングオフが可能です。
一方、SNSの広告を見て自分から申し込んだ場合は、通信販売として扱われ、原則としてクーリングオフはできません。
ただし、SNSで知り合った相手から業務提供誘引販売取引として勧誘された場合は、20日以内であればクーリングオフが可能です。
契約書面の内容を確認し、取引形態を見極めることが重要です。
情報商材を購入した後に高額なコンサルティング契約を迫られた場合の対応は?
情報商材とコンサルティング契約(サポート契約)は、別個の契約として考える必要があります。
通信販売で購入した情報商材自体はクーリングオフの対象外ですが、電話で勧誘されたコンサルティング契約については、8日以内であればクーリングオフが可能です。
このような「次々販売」は副業詐欺でよく見られる手口です。
コンサルティング契約を迫られた時点で、詐欺を疑う必要があります。
高額な契約を迫られた場合は、一旦その場での判断を避け、消費生活センターや法律の専門家に相談することをおすすめします。
「副業で稼げる」と言われて契約したが実際には稼げない場合、クーリングオフできる?
契約時に「必ず稼げる」「絶対に成功する」といった断定的な説明を受けて契約した場合、クーリングオフ期間を過ぎていても、消費者契約法に基づいて契約を取り消せる可能性があります。
このような場合、契約時の説明内容と実際の状況の違いを具体的に記録しておくことが重要です。
事業者とのやり取りや説明内容は、できるだけ詳しく記録を残しましょう。
特に、収益の具体的な金額を明示されて契約した場合は、その証拠を保管しておくことで、返金交渉を有利に進められる可能性が高まります。
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まとめ
副業詐欺の被害に遭った場合、クーリングオフは重要な対抗手段の一つとなります。
契約形態や期間を確認し、適切な方法で申請することで、支払った金額を取り戻せる可能性があります。
また、クーリングオフができない場合でも、消費者契約法や特定商取引法による保護を受けられる可能性があります。
一人で抱え込まず、消費生活センターや法律の専門家に相談することで、適切な解決方法を見つけることができます。
被害の予防には、契約内容の慎重な確認と、怪しい勧誘には即座にお断りする姿勢が重要です。
安全な副業選びのためにも、本記事で解説した注意点を参考にしていただければ幸いです。
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