結婚詐欺として該当する行為の基準は以下になります。
結婚詐欺とは、結婚する気がないもののお金を搾取するために嘘をついたり、騙したりすることです。
「結婚詐欺にあたる行為とは」「どこからが結婚詐欺なのか」「結婚詐欺の定義は何なのか」を理解していないと、結婚詐欺に引っかかってしまう可能性があります。
また、意図せず相手を騙し、訴えられる可能性も否定できません。
当記事では、結婚詐欺にあたる行為や実例など、以下の3つが分かります。
最後まで見れば、結婚詐欺から身を守ることができます。
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結婚詐欺とは?恋愛詐欺や婚活詐欺とも呼ばれる
結婚詐欺とは、その気がないのにお金を引き出す手段として結婚を約束するまたは、匂わせる詐欺行為のことです。
結婚詐欺師との出会いは、恋愛目的のアプリや婚活サイトが主流であるため恋愛詐欺や婚活詐欺と呼ばれることもあります。
また、似たような詐欺として恋愛関係を築いてからお金をだまし取る国際ロマンス詐欺もあげられますが、この場合は魅力的な外国人になりすましインターネット上のやり取りのみお金をだまし取るためここでお伝えする結婚詐欺とは別物なので注意してください。
ちなみに、結婚詐欺による被害はお金を騙し取られるだけではなく、信用していた恋人から裏切られるため精神的にも大きなダメージを受けます。被害を未然に防ぐには、結婚詐欺の手口や特徴を知ることが重要です。
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結婚詐欺にあたる行為はどこからが基準?条件は大きく分けて4つ
婚約状態の相手に金銭を要求したからといってすべてが結婚詐欺に該当するわけではありません。
結婚詐欺に該当する行為には大きく分けて4つの条件があるといわれています。
結婚詐欺は騙されてしまう可能性だけではなく、知らず知らずのうちに詐欺行為に該当してしまう可能性も否定できませんので是非チェックしてください。
嘘をつくこと
婚約者だけに限らず、相手を欺くために嘘をつくことは「欺罔(ぎもう)行為」にあたり、詐欺罪が成立する可能性が非常に高いです。
もちろん、恋人や家族といった身近な関係になればなるほど隠しておきたいという事柄がひとつやふたつあってもおかしくありませんし、隠したからといって罪になるわけではありません。
しかし、最初からお金をだまし取る目的で相手を騙していたことが明確に証明できれば、詐欺行為を立証するのに優位になるため注意が必要です。
例えば、借金があるのに隠して結婚すると相手に負担をかける可能性が高いため、お金をだまし取る意図がなくとも詐欺行為に該当する可能性は否定できません。
ちなみに、相手を欺くためかどうかは本人がするものではなく、嘘をつかれた相手または、弁護士や裁判所といった第三者目線で判断するので疑わしい行動は控えましょう。
騙すこと
詐欺罪を成立させるためには騙されていたかどうかが重要といわれています。民法96条では詐欺による意思表示は取り消すことが可能と明記されているため、自ら金銭を渡していたりその約束をしたりしていても取り消せるのです。
しかし、結婚詐欺師が悪意を持っていたとしても、騙されていると知った上で指示に従っていた場合は詐欺とはいえません。
なかには、結婚詐欺師の欺罔行為を逆手にとって慰謝料や損害賠償を取ってしまおうと考える人が一定数いますが、逆に詐欺行為として訴えられてしまうケースも想定できるので注意してください。
また、第三者が嘘をついたことにより自分も嘘の情報を伝え騙してしまった場合は、その事実を知ったときにすぐ対応すれば詐欺に問われることはないでしょう。
参照:法令検索
金銭等を支払わせること
嘘をついてお金を支払わせるような金銭のやり取りがないと詐欺罪として成立しないため、逮捕されることはないでしょう。
詐欺罪として立証するためには、財物の受け渡しが必須条件となるため、単に嘘をついているだけでは刑事罰上の詐欺行為に該当しないのです。
財物の受け渡しとは、単にお金の受け渡しだけではなく財産的価値のある品物や株といった利益を伴うものも該当します。
例えば、結婚する気がないのに高価な婚約指輪を買ってもらったり、一緒に住むといって不動産を買ってもらったりした場合も当てはまるのです。
また、受け渡した財産の価値を騙された方がきちんと把握していなくとも、そのものに価値があれば詐欺罪の証拠となる場合があります。
因果関係を認められること
詐欺罪として成立させるには、嘘をついて人を騙す欺罔行為と財産の交付の因果関係が認められなければいけません。
結婚詐欺であれば、その気がないのに結婚するためと相手を騙し金銭や品物を受け取ったと証明する必要があります。
プレゼントの受け渡し自体は、婚約者でなくとも友人や恋人同士でも実施されるため、結婚を約束したまたは匂わせた証拠が必要です。
因果関係が認められやすい物証としては以下があげられます。
- 婚約指輪
ただのアクセサリーでは婚約状態にあるとはいえないためエンゲージリングが有効。日付やふたりの名前が刻印されているとさらに良い - 結婚後に住む住宅購入費用
共同名義かつ住居用として購入していれば有効。結婚詐欺師名義や住居以外の目的で購入されていると婚約の証明は難しい - 結納の食事代
料亭で実施した両家の顔合わせや結納の食事代の領収書があれば婚約状態が証明できるが、普通の飲食店では証明が難しい。
結婚詐欺の罰則の目安
結婚詐欺は、刑法第246条の人を欺いて財物を交付させた罪に該当するため、10年以下の懲役が科されます。
罰金刑が設定されていないところを見ると、結婚詐欺は重大な犯罪と考えられているのでしょう。
ただし、罰則は詐欺行為・前歴・取り調べ時の態度といった総合的な判断のもと決定されるため、必ず10年刑務所に入るわけではありません。
初犯の場合や比較的詐欺行為が軽いと判断された場合は、服役期間が軽減されたり執行猶予がついて刑務所に行かなくても良いケースがあります。
また、これらの罰則は刑法に基づくものであり、詐欺罪が成立したからといって騙し取られたお金が必ず戻ってくるわけではありません。
賠償金や慰謝料の請求は民事に該当するため、別で進めていかなければならないのです。
参照:法令検索
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結婚詐欺で逮捕された実例を3つ紹介
結婚詐欺のターゲットは経済的に余裕があって結婚願望の強い女性をイメージする人が多くいますが、男性がターゲットになることもあります。
被害総額もバラバラで数万円から多い人では数千万騙し取られた人もいるのです。
ここでは、結婚詐欺で逮捕されるイメージ例を3つ紹介していきますので、結婚願望がある人は必ずチェックしてこちらに該当する人物に酢遇していないかチェックしてみてください。
実例①:テレクラを通じて出会った男性に騙されたケース
ひとつめは、テレクラを通じて出会った長身の男性に親子揃って騙され5,000万円渡してしまったケースです。
そもそもテレクラとは、出会い系サイトやマッチングアプリの先駆けのような存在で、男性がお店に来店し女性がお店に電話をかけ男女が出会うというシステムの出会いの場です。
テレクラで出会ったバツイチの男性から、わずか2週間でプロポーズされ真剣に交際していましたが、別れた妻との子供の教育資金や経営している会社の経営資金が足りないから4,000万円ほど渡してしまいます。
貯金にそこがつくと今度は母に事情を話し、1,000万円なんとか用意してもらい男性に渡したところ音信不通になり詐欺だったと気がつきました。
その後、探偵を雇って身元を特定したため逮捕されましたが、警察の調べによると4件も前科がある結婚詐欺の常習犯だったのです。
実例②:結婚相談所で出会った女性に騙されたケース
ふたつ目は、結婚相談所で出会った女性に騙された精神的ストレスから、わずか1ヶ月で5キロも痩せてしまった男性の例です。
勉強が得意だったため努力し医者になった男性でしたが、出会いがないことに悩みを抱え結婚相談所に訪れました。
そこで出会った女性は、これまでの人たちとは全然違い自分が職業を明かしてもこれまで通り接してくれたところが好印象で交際を開始したのです。
順調に交際は進みプロポーズしたところで女性の態度が急変し、結婚指輪や新居費用として次々とお金を要求するようになったのです。
被害者の男性がお金を出し渋るとヒステリックになるためお金を渡していましたが、突然一方的に別れを告げられ音信不通になり詐欺だと気がつきました。
その時の総額は1,000万円ほどでしたが、金銭被害よりも精神的ダメージが大きく1ヶ月で5キロ痩せトラウマになってしまったのです。
実例③:婚活アプリを通じて出会った男性に騙されたケース
みっつめは、婚活アプリを通じて出会った男性が結婚詐欺師で、自分を入れて8名の女性から総額3,500万円ほどだまし取ったケースです。
婚活アプリで出会った男性と意気投合して交際に発展しましたが、交際中にマンションを買わなければ別れることになるというように別れをちらつかせ金銭をだまし取っていたようです。
また、この男性は既婚者でありながら婚活パーティーに何度も参加し8名の女性を騙していました。逮捕後の判決文によると、結婚詐欺の中でも相当重く悪質な行為であるというようなことが述べられていたのです。
婚活アプリは結婚相談所に比べると入会条件が甘く、既婚者が多く紛れ込んでいると言われています。結婚詐欺師は人を騙すことに長けているため、言葉だけを信用せず慎重に信頼関係を築いていきましょう。
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結婚詐欺にあたる行為に該当していても立証は難しい?困難なケースを4つ紹介
一般的に詐欺行為に該当していても、詐欺罪を立証するのは非常に難しいといわれています。とくに、結婚詐欺は詐欺師とターゲットとの間に信頼関係があるので、詐欺行為の証拠を残していない場合が多いのです。
ここでは、結婚詐欺に該当する行為にもかかわらず、立証が困難と言われているケースを4つ紹介していきますので、ぜひ参考にしてください。
お金や財産に対する被害がない場合
刑事上の詐欺罪は、相手を騙して金銭を受け取ることが成立の条件になっているので、お金や財産に対する被害がない場合は結婚詐欺を立証できません。
したがって、結婚の約束していたのに果たされなかっただけでは、もともとその気がなかったとしても結婚詐欺として罪に問えないのです。
また、相手が騙していると知りながら財産を渡していた場合も立証できないので注意してください。
ただし、被害者は婚約破棄により精神的ダメージを負っているので、結婚する気がないのに婚約していた事実が証明できれば民事裁判で慰謝料請求ができます。
婚約は、口約束でも成立するため相手が認めていたり、婚約に関連する行動していれば書面でなくても問題ありません。
お金は貸しているけど相手側が逃げていない場合
結婚詐欺師にお金を貸しているけれど、相手側に返済の意思があり逃げていない場合は、結婚詐欺として立証するのは難しいでしょう。
結婚詐欺が成立するのは、相手側が悪意をもって財産を騙し取った場合なので、返済の意思がある場合、法律上は騙していないことになります。
貸した相手がいつまでたっても返済する様子のない場合は、書面にて返済計画や期日の取り決めをしましょう。
個人が作成した書類では、記載内容に漏れが出やすいため、弁護士に依頼したり法的効力がある公正証書の作成がおすすめです。
公正証書や裁判によって決められた内容は、財産や給与の差押といった強制執行もできます。ただし、刑事罰には問えないので逮捕されることはありません。
口約束だけで証拠が残っていない場合
婚姻関係の証明やお金の貸し借りは口約束でも成立しますが、証拠が残っていない場合相手側が認めていないと立証できません。
相手がただの恋人関係と言い張れば婚約関係が認められず、財産も婚約に関係なく譲り受けたものと主張した場合、取り戻すのは難しいでしょう。
日本の法律は、疑わしきは罰せずという表現が使われるように、証拠が不十分だと実際に被害があっても泣き寝入りするしかないのです。
このような事態を避けるために、金銭のやり取りをする際は相手との関係性にかかわらず書面を残しておきましょう。
金銭のやり取りを証明する書面には、日付・お互いの署名・金額・期日など細かく記載してください。第三者の立ち合いがあるとより証拠能力が高まります。
相手側の結婚の意思がはっきりしていない場合
相手側の結婚の意思がはっきり証明できなければ、結婚詐欺の立証どころか慰謝料請求もできません。
結婚を約束していないのに、年齢的に結婚適齢期なので相手も意識しているだろうという憶測だけで勘違いだったというケースは少なくないでしょう。
とはいえ、プロポーズしていないと婚約関係にならないわけではなく、両家の顔合わせや具体的な結婚式の話し合いがあれば認められます。
結婚願望が強い人ほど焦って空回りしてしまう傾向にあるので、具体的な話し合いをせず勝手に進めないようにしましょう。
具体的な話し合いをしていたのに、急に意思を変えるような人は結婚詐欺師の可能性大。すでに式場の下見や友人への紹介を済ましている場合、第三者に証明してもらうのも手段のひとつです。
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結婚詐欺にあたる行為かもと感じたら?事前にできる対策を紹介
婚約者が結婚詐欺にあたる行為をしていると感じた際に、どのように行動すればいいのかわからないという人が多いのではないでしょうか。
ここでは、被害を未然に防いだり騙し取られたお金を取り返すための事前にすべき対策をいくつかご紹介します。
マッチングアプリや結婚相談所を利用してパートナーを探している人は、ぜひチェックしてみてください。
怪しいと感じたら証拠集めを始める
婚約者が怪しいと感じたら、結婚詐欺にあたる行為の証拠をできるだけ多く集めましょう。
集めておくべき証拠とは、婚約関係を証明するものと婚約関係があることによって発生した金銭のやり取りを証明するものです。具体的な例を以下に記載しますので、参考にしてください。
- 婚約関係を証明するもの
結婚の意思が明記された相手からの手紙
婚約指輪
結納や顔合わせの写真 - 婚約と金銭の因果関係を証明するもの
婚約指輪の領収書
結納や顔合わせ時に利用した飲食店の領収書
結婚後に住むために購入した住宅の領収書
証拠以外にも、第三者による証言も有効といわれています。結婚詐欺師は、何かと理由をつけて両親や友人といった第三者に合わせない特徴があるので、そのような行動が見られたら注意してください。
相手の身元や個人情報を調査しておく
詐欺罪の立証および、賠償金や慰謝料の請求には相手の個人情報が必要なため、事前に身元を調査しておきましょう。
結婚を前提にした交際相手であれば、すでに住所や職場といった情報を知っている人が多いと思いますが、最初から詐欺目的で近づいてきた場合、嘘をついている可能性があります。
婚約者なのに家に一度も行ったことがない場合、結婚詐欺師である可能性が非常に高いので一度調べてみましょう。
婚約者の知人や友人と面識がある場合は、それとなく探ってみてください。
相手に疑っていることを知られたくない場合は、興信所に依頼すると電話番号から特定できます。
万が一、個人情報を偽っていることが発覚した際は結婚詐欺師の可能性が高く危険なので、無理に問い詰めてはいけません。
結婚詐欺に詳しい信用できる弁護士に相談してみる
結婚詐欺にあたる行為が複数該当した場合、詐欺師の可能性が高いので、結婚詐欺に詳しく信用できる弁護士に相談してみましょう。
弁護士資格があればあらゆる裁判に対応できますが、お金を取り戻すことを目的にしているのであれば、専門知識を持っていて実績豊富な弁護士がおすすめです。
また、弁護士は興信所と同様に電話番号から身元を特定できますので、身元調査も依頼したい場合一括して対応してくれるので手間が省けます。
お金を取り戻せる確率や利用するにあたって、どのくらい費用が発生するか知りたい人は、弁護士事務所に直接問い合わせてください。
最近は、無料で相談を受けている弁護士事務所も多くあるので、おおよその費用を聞いてから依頼するかどうか決めることもできます。
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結婚詐欺にあたる行為に関するよくある質問は?
結婚詐欺にあたる行為を調べている人は、ここまでに紹介した詐欺にあたる行為や実例以外にも疑問が多くあるのではないでしょうか。
結婚詐欺被害を未然に防ぐには、詐欺にあたる行為を把握しておくだけでなく、不安をひとつでも減らす必要があります。
結婚詐欺関連でよくある質問をいくつかピックアップして回答していきますので、不安な人は、ぜひ参考にしてください。
結婚詐欺における慰謝料の相場料金はどのぐらい?
実際に結婚詐欺にあった場合、どのくらい慰謝料請求できるのか気になる人が多いのではないでしょうか。
結婚詐欺における慰謝料の相場は、およそ30万から200万円といわれており、これとは別に損害賠償請求ができます。
ちなみに、慰謝料は双方が同意していれば金額の上限がないので相場より高い請求も可能です。
しかし、逆をいうと相場より低い金額でも一度同意してしまうと覆すのは難しいでしょう。したがって慰謝料請求の際は、相場を把握しておく必要があります。
また、個人での慰謝料請求もできますが、書類不備や相手に無視される可能性もあるため弁護士への依頼がおすすめです。弁護士の場合、より適切な慰謝料がわかり示談に応じないときでもスムーズに裁判へ移行できます。
結婚詐欺の被害者の割合は女性の方が多い?
結婚詐欺被害者は女性が多いイメージがありますが、実際の割合はどうなのでしょうか。調べてみたところ明確な調査データはありませんでしたが、女性による被害報告が多く見受けられました。
また、詐欺全体で見ると高齢者や女性の被害者が多い傾向にあります。しかし、被害者すべてが報告しているわけではなく、被害にあっても報告しない人や被害にあったことに気がついていない人もいるでしょう。
「若いから」「男性」という理由だけで騙されないと考えるのは非常に危険なので、常に情報をアップデートし被害に遭わないよう対策しておく必要があります。
また、女性の利用料が無料の婚活サイトやマッチングアプリは、女性の結婚詐欺師が多い傾向にあるので注意してください。
マッチングアプリを利用した結婚詐欺の被害者が増えているって本当?
マッチングアプリには、結婚詐欺師だけではなく、投資詐欺や体目的の人といった法律やアプリの利用規約に反する人物が多く潜んでいます。
そのため、マッチングアプリを利用した結婚詐欺の被害者からの報告が増えているのでしょう。
従来の結婚詐欺は、結婚相談所やナンパによってターゲットを探していましたが、詐欺の注意喚起が増え難しくなりました。結婚相談所は入会金が発生し身元証明もより厳しくなっています。
また、バーや路上でのナンパによりターゲットを探す方法は、怪しまれる可能性が高く信頼関係を築くのに時間がかかるので近年はあまり使われていないでしょう。
結婚詐欺師がマッチングアプリを使う理由は、利用者数が多く利用料金がかからないものが多いので、リスクが少ないところと推測できます。
結婚詐欺師の特徴は?
結婚詐欺師の特徴は下記のような人です。
- 出会ってすぐに付き合いたい・結婚したいといってくる
- お金がないアピールをしてくる
- 素性がバレないように接触してくる
上記のような人がSNSや婚活アプリで接触してきたときは要注意です。
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まとめ:結婚詐欺にあたる行為には定義・基準がある|困ったら弁護士に相談するのもアリ
結婚詐欺にあたる行為には基準があり、結婚詐欺として立証する場合、婚約と金銭受け渡しの因果関係を証明しなければいけません。
婚約者が結婚詐欺にあたる行為にあてはまっていたら、事前に対策しておきましょう。
対策方法はいくつかご紹介しましたが、結婚詐欺に詳しい弁護士への相談がおすすめです。
自分には結婚詐欺なんて起こるはずがないと思っている方こそ気をつけて、事前から対策しておくのが良いです。
マッチングアプリやライトな婚活サイトが普及していることから結婚詐欺師が増加傾向にあるので、利用者はこの記事を参考にパートナーを探してみてはいかがでしょうか。