結婚詐欺で逮捕される条件は以下の4つがあります。
結婚詐欺は、最近新しくできた詐欺の手法ではなく、昔からある手法です。
SNSを通じたマッチングアプリの登場や、婚活の目的としたサービスが増えている中で、結婚詐欺はもう他人の話だけではありません。
結婚詐欺は罪として成立されるのか、逮捕された人はいるのか気になっている方がいるのではないでしょうか。
当記事では、結婚詐欺の逮捕事例などを紹介します。
- 結婚詐欺の疑いで逮捕された場合の流れ
- 結婚詐欺の疑いで逮捕された場合の対処法
- 実際にあった結婚詐欺の事例3選
最後まで見て、結婚詐欺の罪や逮捕に関して知っておきましょう。
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▷結婚詐欺のテクニック
結婚詐欺とは
そもそも、結婚詐欺がなにかを最初に解説していきましょう。
冒頭でも解説しましたが、結婚詐欺は昔からある詐欺手法の1つです。
最近は、婚活向けのサービスが充実してきているため、昔よりもより巧妙で悪質な詐欺になっています。
詐欺と言えば金品を騙し奪うイメージが強いと思いますが、結婚詐欺も場合も同じです。
相手を騙し金品を奪うことはもちろん、結婚詐欺の場合、相手の気持ちを裏切ることになるのでより悪質な詐欺と言われています。
逮捕されれば、かなり重い罪に問われることになるでしょう。
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結婚詐欺が成立し逮捕される要件は4つ
結婚詐欺が成立する要件は以上の4つを満たす必要があります。
結婚詐欺は、以上の4つの要件を全て満たさなければ成立しません。
『結婚詐欺罪』は通常の『詐欺罪』と法律上同じ扱いになるので覚えておきましょう。
詐欺罪は、逮捕されれば執行猶予なしで刑務所に収容されるほど重い罪です。
通常は4つの要件を満たす必要がありますが、欺罔行為の場合、詐欺未遂で逮捕されることもあります。
4つある要件1つずつ丁寧に紹介していきましょう。
欺罔(ぎもう)行為
相手を故意的に騙し、お金を奪う行為が欺罔行為です。
結婚詐欺の場合以下のような欺罔行為のケースがよくあります。
・親または自分に借金があるため、お金を貸してほしい。
・これから結婚するから結婚資金を貯めよう。
このようなケースが欺罔行為に当たります。
上記の欺罔行為のケースは、出会ってから時間をおいてある程度の信頼を得てから切り出すことが多いです。
結婚もしていない状態で、お金を貸すことは非常にリスクのある行為なのでしないようにしましょう。
相手の錯誤(さくご)
錯誤とは、嘘で相手を騙すことです。
相手の錯誤は以下のケースがあります。
・貸したお金を結婚したら返してくれると思っている。
・渡した結婚資金は結婚するために必要なものである。
「結婚のためにお金が必要」という嘘に対して、お金を渡す必要があると信じてしまうような状態を錯誤といいます。
仮に嘘がわかっている状態でお金を貸しても錯誤にならないので注意が必要です。
交付行為
先程の錯誤によってお金を移動すると交付行為にあたります。
交付行為は以下ケースがあります。
・錯誤状態の人から同意の上でお金を現金で受け取る。
・錯誤状態の人から同意の上でお金を口座に振り込んでもらう。
交付行為はあくまで、同意のうえでお金をもらう必要があります。
もしも、相手に内緒でお金を持ち出したり、お金をかってに別の口座に移動される行為は、交付行為になりません。
相手の意思に反したお金の移動は、窃盗罪などほかの刑罰に問われることになります。
財産の移転
交付行為で、お金が自分のもとに移転することを財産の移転といいます。
財産の移転は以下のケースがあります。
・錯誤状態の人からお金の振込が完了した。
欺罔行為から財産の移転までの要件を満たしたとき、初めて結婚詐欺と認められます。
4つの要件を満たす前に、相手に結婚詐欺とバレてしまった場合、詐欺罪にならないです。
相手にバレたときは、詐欺未遂の罪に問われる可能性が大きいです。
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結婚詐欺で逮捕されるには「最初から騙すつもりがあったか」が争点になる
「最初から騙すつもりがあったか」が結婚詐欺を立証する上で重要な争点になります。
仮に、相手に騙すつもりがなかった場合は、成立は難しいです。
詐欺罪には、「罪を犯す意思がない行為は、罰しない」の規定があります。
通常の詐欺と同じく結婚詐欺も、最初から騙すつもりがなった場合は罪に問うことができません。
以下のようなケースは結婚詐欺の成立ができないです。
・お金を借りたが、後から返済の気持ちがあった。しかし、交際途中で婚約破棄になったため返済をしなかった。
このようなケースは、例えお金を受け取っていても結婚詐欺の成立はできません。
自分の主観的な意見ではなく結婚詐欺を成立させるには、客観的な意見が必要です。
例え結婚詐欺師が「返済する気持ちはあった」と主張しても、客観的な意見が重要視されるので主張はとおりません。
客観的な意見として、普段の行動ややり取りなどから第三者が決めていきます。
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結婚詐欺で逮捕されたらどれくらいの罪になる?
詐欺罪は、10年以下の懲役と決定法で定められているため、結婚詐欺が成立した場合は、これが適用されます。
また、詐欺罪は罰金刑がなく、逮捕されたらそのまま刑務所に収容されることも多いです。
執行猶予は、懲役3年以下の判決につきますが、それ以上の判決の場合、執行猶予はつきません。
結婚詐欺も詐欺罪に該当するので、同じ有罪判決になります。
結婚詐欺をした場合、非常に重い刑罰になることを覚えておきましょう。
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結婚詐欺の量刑が決まるポイントは4つ
結婚詐欺は、上記の4つを基準をもとに量刑が決められています。
以上の量刑を全て満たしてはじめて、結婚詐欺と認められます。
詐欺罪は、最大10年を懲役が科されますが、あくまで最大年数です。
逆に反省の余地があったり、被害額が少なかったりすると罪が軽くなり、2〜3年程度の量刑で済みことがあります。
また、年数が軽ければ実刑ではなく、執行猶予になる場合もあるので覚えておきましょう。
量刑が決まる4つのプリントを詳しく解説します。
犯罪手口の悪質性
まず1つ目のポイントは、犯罪手口の悪質性です。
手口が悪質になれば、その分課される量刑も重くなります。
以下のようなケースが該当します。
・結婚詐欺を念入りに計画していた。
・結婚詐欺や詐欺行為を他にも繰り返している。
結婚詐欺は、あらかじめ計画していたり、どうような詐欺行為を何度もしていると、悪質性が認められ量刑が重くなります。
被害額の大きさ
2つ目のポイントは、被害額の大きさです。
詐欺被害者の被害額が大きくなれば、その分量刑も重くなります。
詐欺罪はそもそも、金品などの犯罪に科される刑罰です。
なので、被害額の大きさが量刑の判断基準になるのです。
被害額が少なくなれば、その分科される刑罰も軽くなっていきます。
前科の有無
3つ目のポイントは、加害者側の前科の有無です。
加害者が、何度も罪を犯して前科があれば、量刑も重くなっていきます。
逆に加害者が初犯だった場合、量刑が軽くなる可能性が大きいです。
詐欺罪以外の罰則も、前科の有無で量刑が変わるので覚えておきましょう。
反省が認められているか
4つ目のポイントは、加害者に反省が認められるかです。
加害者が反省して被害者と示談も完了していれば、量刑が軽くなる可能性もあります。
しかし、反省が認められないのであれば、その分量刑も重くなりやすいです。
4つのポイントのうち、複数の条件を満たしていれば、量刑も重くなっていきます。
逆に、4つのポイント全て該当しない場合は、量刑もその分軽くなっていきます。
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結婚詐欺の疑いで逮捕された後の流れ
結婚詐欺の疑いで逮捕されたら、上記の流れで刑が執行されます。
結婚詐欺で起訴された場合、有罪になる場合がほとんどです。
しかし、起訴される前に示談で済ませることも可能です。
結婚詐欺で逮捕された場合の流れを詳しく解説していきましょう。
最大23日間、身柄を拘束される
結婚詐欺で逮捕された場合、しばらくの間身柄を拘束されます。
身柄を拘束されたら外部との証拠隠滅などを無くすため、外部との接触を禁止されます。
罰則のなかでも詐欺罪は、重い罪に分類されるため、身柄をすぐに開放されることが少ないです。
詐欺については、グループで活動していることも多く、例え単独犯であっても念密に調査されるでしょう。
詐欺罪によって逮捕されてから起訴されるまで、最大23日間拘束されます。
身柄の拘束は、無断欠勤や無断欠席の扱いになるため、長期間拘束されたらクビや退学処分になるでしょう。
起訴・不起訴の判断を待つ
逮捕後、念密な調査が終わってから起訴か不起訴の判断がくだされます。
起訴か不起訴かは被害者によって決まります。
仮に、被害者が起訴を望めば、そのまま刑事裁判が開かれるでしょう。
不起訴を望めば、裁判は開かれず示談で済むことがあります。
起訴されて刑事裁判になれは、ほぼ有罪になる
被害者が起訴を望み、刑事事件となります。
刑事裁判が開かれればほとんどのケースで有罪になります。
無罪になることは滅多にありません。
日本の刑事裁判は、念密は調査のもとで開かれているので、無罪になりにくいのです。
なので、刑事裁判まで発展した場合は、量刑をどうするかが主な裁判内容になります。
懲役3年以下であれば執行猶予がつく可能性がありますが、起訴されたら懲役刑は避けられないです。
量刑が決まり、刑が執行される
起訴後は、刑事裁判で量刑が決まり刑が執行されます。
詐欺罪は罰金などはなく、懲役刑のみの執行です。
10年以下の懲役刑に科されますが、3年以下であれば執行猶予がつく可能性はあります。
刑を軽くするのは、先程紹介した、量刑が決まるポイントが重要になります。
初犯や反省が認められると刑が軽くなりやすいです。
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結婚詐欺で逮捕された事例3つ
今回紹介する結婚詐欺のイメージ例は以上の3つです。
どの事例も悪質で巧妙な手口を使った結婚詐欺です。
内容の詳細を解説していきましょう。
会社社長の男が、マッチングアプリで知り合った女性から1億円以上を騙し取る
1つ目の事例は、2022年に東京都の会社社長の男が、マッチングアプリで知り合った京都府の女性から金品を騙し取ったという事件です。
社長の男は、女性に対し、外国為替証拠金取引(FX)投資を誘い「やめたくなったら、返金する」と嘘をついて金品を騙し取りました。
だまし取った金品の総額は、1億1500万円になり、自分の口座に振り込ませています。
この事例は、結婚詐欺の典型的な例でしょう。
マッチングアプリで知り合った女性に結婚すると嘘をつき、理由をつけて金品を騙し取るようなケースです。
結婚詐欺が目的の人は、複数のターゲット対象に詐欺をすることが多い傾向にあります。
実際にこの事件の社長の男は、他の女性からも約3000万円を騙し取っていました。
無職の男が7人の女性から総額約4,000万を騙し取る
2つ目の事例は、無職の男が7人の女性から約4,000万を騙し取ったという事件です。
この男は、婚活パーティでマッチングした女性から390万を騙し取り、そのまま逮捕されました。
逮捕後の調査で、他の7人の女性からも金品を騙し取っていたことがわかり、その金額は4,000万円にのぼります。
1つ目の事例同様に、結婚詐欺目的だったため、複数の人から金品を騙し取っていました。
婚活パーティもマッチングアプリも結婚目的で利用する人が多い反面、詐欺目的で利用する人もいるため注意が必要ですね。
既婚者の男が元同僚の女性から約1,300円を騙し取る
3つ目の事例は、既婚者であることを隠して、元同僚の女性から金品を騙し取った事件です。
この、男は自分が既婚者であることを隠しながら女性と3年間交際しています。
男は、女性に結婚資金を貯めるといい、3年間で騙し取った金額は1300万円にのぼるそうです。
3つ目の事例は、最初から騙すつもりがあったため、非常に念密に計画された結婚詐欺です。
マッチングアプリや婚活サービスの利用をしていなくても、結婚詐欺に合う可能性は0でないことがわかりますね。
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結婚詐欺で逮捕された場合はどうすればいい?
結婚詐欺で逮捕された場合は以上の2つをおこないましょう。
結婚詐欺で逮捕された場合、自分が不利な立場にいることは明白です。
なので、少しでも有利に動けるように弁護士を呼びましょう。
また、できる限り罪を軽くするために被害者との示談交渉も重要です。
2つの内容を詳しく解説していきましょう。
まずは弁護士に相談するのがおすすめ
最初に弁護士に相談して被害者との示談交渉を目指しましょう。
結婚詐欺で逮捕後の身柄拘束状態では、外部との接触ができないので、必然的に被害者との示談交渉もできなくなりますね。
しかし、弁護士に相談すれば、被害者との示談交渉をスムーズにおこなってくれます。
また弁護士は、示談交渉以外にも、取り調べの対応方法や裁判に対する助言も期待できます。
なので、まず弁護士を呼ぶところから始めましょう。
被害者と示談を交渉する
弁護士と相談ができたら、被害者と話し合って示談を交渉しましょう。
被害者と加害者が、話し合いで和解することを示談といいます。
基本的には、示談(被害額+慰謝料)を支払って、反省は認められれば示談が成立します。
しかし、被害者は、騙されているわけなので簡単に許すことはありません。
なので、弁護士に依頼して被害者と冷静に話し合いをしていくのです。
もしも、示談が成立して告訴を取り下げたら、不起訴処分になる可能性があります。
不起訴処分になれば前科がつくことはありません。
それは、刑事裁判をしなくなるため有罪にならないからです。
示談が成立すれば、前科がつきません。
結婚詐欺で捕まってしまったときは、被害者との示談の交渉を優先してしましょう。
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結婚詐欺で逮捕に関するよくある質問
結婚詐欺の逮捕についての質問に回答していきます。
結婚詐欺は、非常に難しい罰則なのでこの質問で答えていきます。
ぜひ、最後まで見ていってください。
結婚詐欺師の特徴は?
結婚詐欺師は下記のような特徴があります。
- 投資やお金のやり取りをしたがる
- 見た目がいい
- 出会ってから結婚までの進展が早い
- スペックがいい
このような特徴的な人は、結婚詐欺師かなと疑ってみましょう。
怪しいと思ったら、運営に連絡したり、ネットで同じような特徴の人に騙されていないのかしてみましょう。
具体的に結婚詐欺にあたる行為は?
具体的に結婚詐欺に当たる行為は、さきほど紹介した3つの事例のとおりです。
・マッチングアプリなどで嘘を付きお金を借りる
・結婚資金と嘘を付きお金をもらう
まず、大前提として加害者側が結婚詐欺目的で嘘をついている必要があります。
もともと、結婚をする予定でお金を借りたが、途中で問題が発生しお金を返さず婚約破棄をした場合、結婚詐欺は成立しません。
嘘をついてお金を騙し取ってから結婚詐欺が成立します。
以下のようなケースで結婚詐欺が成立します。
・SNSで知り合った男性に「借金があるからお金を貸してほしい」と言われて、お金を貸したら男性から返信がこなくなった。
・結婚を前提とした交際を始めた男性から「結婚資金を貯めよう」と言われて、お金を渡したが突然音信不通になった。
このような結婚詐欺は、よくあるケースです。
他にも、簡単に稼げる方法があると言われたり、親にお金を返したいなどの理由でお金を要求することもあります。
結婚詐欺にあたる行為は、騙す意思の有無によって変わるので覚えておきましょう。
結婚詐欺は立証が難しいのは本当?
結婚詐欺は立証が難しいと言われていますが、それは本当の話です。
それは、被害者側は相手が「騙すつもりがあった」と証明しなければいけないからですね。
「騙すつもりがあった」とは、加害者の精神的な問題であり、物的証拠などが掴みにくいです。
・結婚前に借金を返すためお金を借りたが、相手に返すあてがない。
・結婚資金としてお金を預かったが、気分が変わって結婚しなかった。
以上の場合になると、被害者は結婚詐欺の立証が非常に難しいことがわかります。
相手側に騙すつもりがないからですね。
結婚詐欺を立証するには、「複数の人間を対象としてお金を借りている」「何度も同じ手口でお金を借りている」などを客観的に見て結婚詐欺とわかる証明を探す必要があります。
以上が、結婚詐欺の立証が難しいと言われている理由です。
金銭を騙し取っていなくても、結婚詐欺になる?
金銭を騙し取られていなければ、罪に問うことができません。
詐欺罪は、財産の移転がされて初めて立証できます。
金銭を渡していないのであれば、相手に騙すつもりが合っても詐欺罪になりません。
しかし、詐欺罪が成立されなくても以下のようなケースになる場合があります。
・詐欺未遂罪:財産の移転はなかったが、騙すつもりで嘘をついていた。
・婚約破棄:正当な理由なく婚約破棄をすると相手側から慰謝料を請求されることがある。
結婚詐欺で金銭のやり取りがなくとも、逮捕されたり、慰謝料を支払う場合があるということです。
結婚詐欺は執行猶予がつく?
結婚詐欺の判決が下されても、執行猶予がつく場合はあります。
それは、懲役3年以下の場合です。
詐欺罪であっても懲役3年以下であれば、執行猶予がつく可能性があります。
しかし、以下の場合は執行猶予がつかない可能性があります。
・結婚詐欺以外にも、複数の犯罪を犯している。
・過去に何回も結婚詐欺をしていた。
詐欺罪以外に犯罪を犯していたり、懲役3年以下になったが何度も結婚詐欺をしている場合などは執行猶予がつかなくなる可能性があります。
結婚詐欺は罪が重くなりやすく、最大で懲役10年の実刑を科せられることもあります。
なので、執行猶予がつくには、初犯であったり、反省が認められる必要がありますね。
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まとめ:結婚詐欺で逮捕された、あるいはされそうな場合はまず、弁護士などに相談しよう
結婚詐欺で逮捕された場合や逮捕されそうなときは、まず弁護士に相談しましょう。
被害者の方は騙されたと思っており、冷静さを欠いている恐れがあります。
そのような状態で、被害者とふたりきりの話し合いは上手くいかないことが多いです。
また、逮捕されてしまっていたら、そもそも接触することができない可能性もあります。
結婚詐欺で身柄を拘束されたらまず弁護士に相談です。弁護士であれば、法律に基づいて被害者の人と冷静に話し合いをしてくれます。
そして、できることなら示談の交渉もお願いしていきましょう。
もしも、有罪判決が下されてしまったら前科がつくことになり、その後の人生においてマイナスなことが多くなってしまいます。被害者と落ち着いて話し合って示談交渉も進めていきましょう。