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詐欺とは?意味・定義と成立に必要な構成と要件を徹底解説!

詐欺には「オレオレ詐欺」や「還付金詐欺」など、さまざまな種類があります。

いづれも警視庁が積極的に取り上げている事案であり、被害届を出し、相手方を刑事告訴することで、詐欺罪を立証できる可能性が高いです。

加えて弁護士に相談を行うことで、相手方に損害賠償や慰謝料の請求も可能となるため、失った資金を取り戻すこともできますよ。

しかしながら、詐欺罪を立証するにはいくつかの成立要件があります。

本記事では以下のトピックに焦点を絞り、徹底解説していきます。

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詐欺の意味・定義を解説!

詐欺について、具体的に考えたことはありますか?

友人に貸したお金を貸したが、あとで返すと言われ、なかなか戻ってこない。
財産分与や資産承継の約束を守ってもらえなかった。

このような場合は、詐欺に該当するのでしょうか。

詐欺は、刑法に「詐欺罪」としての明確な定めがあり、認められた場合には、10年以下の懲役が適用させる決まりとなっています。

オレオレ詐欺など、警視庁が詐欺として公認しているものは警察が積極的に動いてくれるでしょう。

ですが、個人の金銭トラブルなどでは詐欺罪を立証できる可能性は極めて低く、相手に返金を応じさせたい場合は、民法にのっとり損害賠償や慰謝料を請求できる弁護士への相談がおすすめです。

オレオレ詐欺などの刑事事件においても、返金対応に動けるのは弁護士となりますので、気になる方は一度相談してみてくださいね。

ここでは、「詐欺罪」に該当する基準や定義などを解説しています。

詐欺の意味

詐欺とは、人を欺き、相手方の財産を何らかの方法で処分させる行為のことを指します。

これらは「欺罔(ぎもう)行為」とも呼ばれ、裁判で争点となる重要なポイントとなっています。

振り込め詐欺や保険金詐欺など、当初から相手を欺くことが明確であることが明らかである場合は、詐欺に該当します。

一方で、貸したお金が戻ってこない、約束を守ってもらえないなどの個人間トラブルの場合は、相手方を欺く意思があったとは必ずしも認められるわけではなく、詐欺と認められないケースがほとんどになります。

詐欺の法律的定義

詐欺は、刑法246条に「詐欺罪」として定められています。

詐欺罪:刑法246条

人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。

引用:e-GOV法令検索

  • 適用には「欺罔(ぎもう)行為」の証明が必要
  • 数ある犯罪の中でも立証が難しい

詐欺罪に抵触した場合、罰金刑ではなく、10年以下の懲役刑が課される決まりとなっています。

詐欺罪に該当する代表的な例としては、以下のようなケースが挙げられます。

  • 借用詐欺
  • 他人名義クレジットカードの不正使用
  • 振り込め詐欺(オレオレ詐欺)
  • 投資運用詐欺
  • 国際ロマンス詐欺
  • 結婚詐欺
  • 代金の不正請求

真っ先に詐欺であると疑われるのは、貸したお金を返そうとしない「借用詐欺」ですが、実は借用詐欺の立証は詐欺罪の中でも非常に難しい部類に入ります。

詐欺罪が適用されるのは、相手を欺く意思があり、お金を返さないことが当初から故意であったと認められる場合で、仮に警察が捜査を行っても、詐欺罪として相手方を立証できる見込みはほぼありません。

一方で、このようなケースでは、民法の専門家である弁護士に相談を依頼することで相手に返金にまで応じさせることも可能です。

くわしい方法については、以下のリンクで解説していますので、是非そちらをご覧くださいね。
返金に最も有効な弁護士に相談

このほか、代表的な詐欺としては「振り込め詐欺」や「投資運用詐欺」、「結婚詐欺」などがあります。

こちらの例では相手方の犯罪行為が明確であり、グループとして組織化されていることも多いため、警察は積極的に動いてくれます。

また、意外と注意が必要なのが、他人名義のクレジットカードの不正使用です。

他人名義のカードを勝手に持ち出し、あたかも相手がカードを使用したかのように見せかける行為は、カード会社に対する詐欺や、カードを保有している人への窃盗に当たります。

刑法246条の詐欺罪に加えて、相手からお金をせしめようと偽の投資話を振ったり、相手を誘ったりしただけの場合でも、刑法250条の「詐欺未遂罪」が適用されることがあります。

詐欺未遂罪(刑法250条

・10年以下の懲役刑が科される。

仮に被害者が警察へ被害届を出し、相手方を訴えた場合は、通常の「詐欺罪(刑法246条)と同じく10年以下の懲役が科されます。

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よく間違いやすい横領と背任についても解説!

「詐欺」と似ているキーワードとしては、「横領」や「背任」も挙げられます。

この3つのことばは、具体的にどう違うのでしょうか?簡潔にまとめると、以下のようになります。

詐欺:刑法246条

  • 相手を欺いて財産を処分させること

横領:刑法252条 / 253条 / 254条

  • 自己が占有する他人の財物を不当に着服したり、処分したりすること
  • 「使い込み」や「持ち逃げ」が該当
  • 拾った落とし物を勝手に使った場合は遺失物横領罪(254条)にあたる。

背任:刑法247条 / 会社法960条

  • 包括的な事務処理を行うものが、自己や第三者の利益のため、あるいは相手方に損害を与えるために、任務の範囲を逸脱して、全体的な財産を減少させること
  • 横領罪が成立しなかった場合に適用されることがある

以下より詳しく解説していきます。

横領とは?

横領とは、自己が占有している他人の財物をあたかも自分のように利用したり、不正に売却したりすることです。

以下のような事例は、全て「横領罪」に該当します。

横領罪:刑法252条

  • 人から預かった通帳を使ってお金を勝手に引き出した
  • 許可無く他人の所有物をネットに出品した
  • 分割で買った商品を完済する前に売却した

上記の2点は明らかに不正な行為であることがわかります。

しかしながら「分割で買った商品を完済する前に売却する行為」も、横領罪にあたるのはなぜでしょうか。

実は、10万円の家電製品を分割払いで購入し、完済する前にメルカリなどのフリーマーケットアプリ等で売却してしまうことは犯罪行為になりえます。

分割払いで購入した家電製品の所有権は、完済するまではカード会社にあります。

分割払いの場合、購入した事実があったとしても、所有権自体はあなたにあるわけではないのです。

フリーマーケット等で売却した行為が、仮にでも誰かから問題視され、訴えられた場合には、横領罪が認められる可能性は高くなります。

上記に挙げた日常生活における「横領罪」以外に、仕事で適用される「業務上横領」もあわせて確認しておきましょう。

横領罪(業務上横領):刑法253条

  • 領収書の捏造や改ざん
  • 業務上で回収した金銭を自分のものにする
  • 顧客リストを勝手に社外へ持ち出し、私的利用
  • 釣り銭をごまかして自分のものにする

背任とは?

「背任」とは、包括的に事務作業を行う者が、自分や第三者の利益のため、あるいは相手方に損害を被らせることが目的で、通常の業務の範囲を逸脱して、全体財産を減少させることを指します。

「横領罪」が適用されなかった場合に、この背任罪の適用が検討されますが、背任罪と認められるためには、以下の要件をすべて満たしている必要があります。

  1. 他人のために包括的な事務処理を行っている
  2. 自身や第3者へ利益を与える、もしくは相手方へ損害を与える目的がある
  3. 本来の任務を逸脱している
  4. 全体の財産を減少させた
  5. 横領罪に該当しないもの

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詐欺罪の構成要件とは?

「詐欺罪」の適用には、3つの構成要件があります。

  1. 相手を欺く意思があった(⇒欺罔行為が認められる)
  2. 被害者が騙されて資産を処分した
  3. 処分した資産が犯人へ移転した

これら3つの要件に、因果関係があったと認められた場合に「詐欺罪」は適用されます。

また、一部の要件が認められる場合は「詐欺未遂罪」の適用となる可能性があります。

詐欺罪は相手を欺く目的で行われる、欺罔(ぎもう)行為が証明された場合に、立証できる可能性が急激に上がります。

逆に、この欺罔行為を証明できる見込みがない場合は、警察へ出向いても被害届すら受理してもらえない可能性が高くなります。

詐欺罪に関連する犯罪については、「窃盗罪」や「恐喝罪」などがあります。

「窃盗罪」は、相手の意思に反して物理的に財物を交付させることを指します。

また「恐喝罪」と「詐欺罪」は、相手に精神的なストレスを与え、判断能力を鈍らせたうえで、財物を相手から交付させることを指します。

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詐欺にはどんな手口がある?警察庁公認の詐欺罪を一覧化

ここからは、「警視庁が公認している詐欺」について詳しく解説していきます。

本記事でピックアップするのは、以下の6つです。

  1. オレオレ詐欺
  2. 預貯金詐欺
  3. キャッシュカード詐欺
  4. 架空料金請求詐欺
  5. 還付金詐欺
  6. その他の手口

いずれも仕掛け人が、警察官や親族などを装う「なりすまし」が多い傾向にあります。

オレオレ詐欺

オレオレ詐欺は、親族や警察官、弁護士などを装い、年配のご家庭に電話をかけ「トラブルに巻き込まれたから助けてほしい」といった言いぐさで、現金を振り込むように急かしてくる行為のことです。

2003年2月に「オレ、オレ。」と偽って現金を振り込ませた事件を、担当の警察署がオレオレ詐欺と称したのが発端となっています。2004年には、警視庁がオレオレ詐欺の名称を「振り込め詐欺」に統一しました。

オレオレ詐欺では、受け子と呼ばれる人物が、お金を直接受け取りに行きます。あるいは、あなたが金融機関に直接行って、指定の口座にお金を振り込むように要求されます。

相手からお金の話を切り出された時は、そこはかとなく相手の要求をスルーし、速やかに電話を切りましょう。その後は、自分から家族へ直接連絡を取ることが重要です。

連絡した先の子供や家族が「そんなことは言っていない」と伝えることで、振り込め詐欺であるかは容易に発覚します。

その他の対処法としては、以下のような取り決めを作ることが挙げられます。

  • 家族の間で合言葉を決めておく
  • 電話でお金の話が出たら、必ず家族の誰かに相談する

「警視庁」公式サイトでは、犯行グループによる実際の電話音声を視聴することができます。

預貯金詐欺

「預貯金詐欺」は、市役所職員などを装い「医療費の払い戻しがある」といった理由を口実に、相手のクレジットカードや暗証番号の情報をまんまと騙し取る手法です。

この手口で共通しているのは「自宅にキャッシュカードを取りに行く」と電話で伝えられることです。

まず大前提として、市役所の職員がキャッシュカードを家に取りに行くということは絶対にありません

暗証番号を聞くことも絶対にありませんので、そのような話を切り出された時は、迷わず預貯金詐欺と断定してください。

キャッシュカード詐欺

「キャッシュカード詐欺」とは「あなたのキャッシュカードが不正利用されてしまっているので保護申請の手続きに伺います」といった口実で、警察官などを装った人物が自宅を訪問し、キャッシュカードをすり替えてしまう詐欺です。

カードがすり替わってしまうのは、相手が印鑑を取りに行ったタイミングであることが多いです。

「保護申請の手続きが完了するまで封筒は開かないでおいてほしい」と最後に念を押すことで、犯人に現金を引き出す隙を与えてしまいます。

架空料金請求詐欺

「架空料金請求詐欺」とは、有料サイトのコンテンツの料金が未払いになっているなどの理由を口実に、支払いを催促してくるものです。

支払いができなければ裁判の手続きに移行するなどの「最終通告」で相手を恐喝し、不当に金銭を支払わせようとします。

「警視庁」公式サイトでは、犯行グループによる実際の電話音声を視聴することができます。

還付金詐欺

以下にあげる職員を名乗り、「還付金の振込を行いたいのでATMに出向き、端末を操作してほしい」と要求してきます。

  • 自治体の職員
  • 税務署の職員
  • 年金事務所の職員

「還付金詐欺」で用いられている具体的な口実は、以下の通りです。

  • 保険料の過払い金がある
  • 医療費を多く払い過ぎている
  • 年金の一部未払いがある

様々な内容で電話をかけてくるので、相手が詐欺師であると判断しづらいところがあります。

特に振込期限があるなど、被害者側が焦るような要因をチラつかせてくるため厄介です。

このような詐欺では、被害者をATMに直接向かわせ、詐欺師が ATM の操作方法を手取り足取り教えてきます。

そもそも ATM でお金が戻ってくることはなく、必ず市役所や事務所などの窓口や指定口座での受け取りとなります。

電話口の相手がわざわざ ATM に向かわせようとしている場合は「還付金詐欺」の可能性が考えられますので、困った際は、一連の出来事についての連絡を家族や友人にとってみることをおすすめします。

「警視庁」公式サイトでは、犯行グループによる実際の電話音声を視聴することができます。

その他の手口

その他の手口としては、以下のような詐欺が挙げられます

  1. 融資保証金詐欺
  2. 金融商品詐欺
  3. ギャンブル詐欺
  4. 交際あっせん詐欺

「融資保証金詐欺」では、無利子・無担保などの高待遇で融資を行う旨のハガキを送ってきます。

信用を構築するために、一定の額の振込が必要と言われ、言われたとおりに振り込んだところ、連絡すらかえってこない場合は、融資保証金詐欺の可能性が考えられます。

金融商品詐欺」では、株や債券などの購入を電話やハガキで勧めてきます。送金した金額が返ってこなければ、金融商品詐欺の可能性が考えられます。

ギャンブル詐欺」では、公営ギャンブルの必勝法、パチンコ・パチスロの必勝法といった名目で、インターネットや雑誌・電話・メールなどを利用して話題を持ちかけてきます。

交際あっせん詐欺」では、男性もしくは女性を紹介するので、登録や仲介手数料として費用が必要と、ウェブサイトやメールなどを通じて送ってきます。

以上、警視庁で公認されているその他4つの詐欺をご紹介しました。

詐欺に用いられているサイトは、あたかも本物の企業や組織であるかのように装ってくるため、初見では詐欺と判別することが難しいです。

ですが、必ず儲かる、必ず実現するといった甘い文句を謳っているようであれば、詐欺の可能性を疑った方が良いでしょう。

未然に被害を防ぐためにも、何かアクションがあった場合、あるいはこれから起こそうとしている場合は、家族や友人へ相談してみることをおすすめします。

ここでは、金融商品詐欺の実際の音声についてご紹介します。

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詐欺に遭わないために今注意できること

前項では、警視庁が公認済みの詐欺について一通りご紹介しました。

紹介したような詐欺に引っかからないためには、以下のことに気をつけましょう。

お金を簡単に他人に渡さない

まず大前提として、自分が現在持っているお金を他人に渡すことに、一定の抵抗感を持つようにしましょう。

これは家族や友達などに限ったことではなく、金融機関や市役所などの公的機関でのやり取りでも同様です。

資金管理が自分でしっかりとできていれば、詐欺などの異変にもいち早く気付くことができますよ。

美味しい話には裏があるという考えを持つ

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このようなネタをもとに、詐欺師はあたかも正当であるかのように装い、お金の話題を提供してきます。

おいしい話には裏があるという考えがベースにあれば、相手の不自然な挙動や、今行おうとしていることが、よく考えてみるとおかしいことに気づけます。

相手の話を鵜呑みにせず、ご自身だけでなく、家族や友人など周辺の人も巻き込んで、問題を積極的に共有することが重要です。

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もし詐欺にあってしまたら?

 

まず「詐欺罪」というのは、立証が大変難しい部類に入ります。

「振り込め詐欺」などの代表的な詐欺では、事件性が高くなるため、警察は積極的に動いてくれます。ただし、弁護士であれば、相手方への損害賠償や慰謝料の請求が可能となっているので、失った金額の返金対応まで動いてくれます。

一方で、個人間の金銭トラブルでは、刑事事件として立証できる可能性が低く、警察は動いてくれない可能性が高いです。ただし、こちらでも刑事事件と同様、弁護士に相談することで、相手方に返金を催促することができるようになります。

刑事事件として立証できる代表的な詐欺については「警察」と「弁護士」へ相談しましょう。

個人間の金銭トラブルで詐欺が疑われる場合は「弁護士」への相談がおすすめです。

警察に相談

警察では、刑法で罰することができる「刑事事件」を積極的に取り扱っています。

刑法で罰せられるケースには、以下のような事例があります。

  • オレオレ詐欺
  • 預貯金詐欺
  • キャッシュカード詐欺
  • 架空料金請求詐欺
  • 還付金詐欺
  • その他の手口

上記はいずれも犯罪行為として立証できる可能性が高い事案となりますので、疑われる場合は、すぐにお近くの警察署や「警察相談ダイヤル」を利用しましょう。

警察相談専用電話

#9110

※ それぞれの都道府県の警察署へお電話がつながります。

※ 相談の際には電話された方の氏名を尋ねられます。

返金に最も有効な弁護士に相談

警察へ被害届を出すことで、相手に刑罰を与えることが可能となるわけですが、被害弁済までは対応できません。

相手方に被害を弁済させたい場合は、弁護士へも併せて相談することをおすすめします。

詐欺行為は民法にも不当行為としての定め(民法709条)があるため、警察だけでなく、弁護士にも相談を行うことで、刑罰と損害賠償の両方を請求できる可能性があります。

また、詐欺行為が行われた被害者が、精神的苦痛を負っていると認められる場合には、慰謝料を請求する(民法710条)ことも可能となります。

以上ご説明した2つの被害弁済により、失った資金を確実に返金させることができるでしょう。

刑事事件として立証できる代表的な詐欺については「警察」と「弁護士」へ連絡しましょう。

個人間の金銭トラブルで詐欺が疑われる場合は「弁護士」への相談がおすすめです。

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まとめ:詐欺にあったら専門家すぐ相談

ここまで、詐欺行為に関する話題や概要についてお伝えしました。

警察へ相談を行い、詐欺罪であると認められた場合には、相手に懲役刑を負わせることが可能となります。(詐欺罪に罰金刑の定めはありません。)

ですが、失ったお金までは戻ってきません。

失ったお金を取り戻したいのであれば、警察だけでなく、弁護士へも相談を行いましょう。

弁護士なら詐欺行為をはたらいた犯人へ、失った資金の損害賠償や慰謝料を請求できます

これを機会に、ぜひ弁護士の無料法律相談サービスを利用してみてくださいね。

※相談費用はかかりません