近年SNSの利用増加に伴い、インターネット上における誹謗中傷に関するトラブルが増加傾向にあります。
誹謗中傷はさまざまな罪に問われる可能性がありますが、その中でも侮辱罪は問われる可能性の高い犯罪の一つです。
当記事では、侮辱罪の概要、証拠となり得るもの、訴える場合の相談先などを紹介しています。
最後まで見れば、侮辱罪で訴える際に必要なものや手順が理解できるようになります。
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侮辱罪とは?|定義など基本情報を解説
まず、侮辱罪の概要として以下4つを解説します。
最後まで読めば、侮辱罪の基本情報を理解できるでしょう。
侮辱罪の定義
日本の刑法第231条における侮辱罪は、公然と人の名誉を毀損する行為を指します。
これには、具体的な事実の告発や虚偽の情報の流布だけでなく、人を侮辱する内容を公にすることが含まれます。
日本においては、侮辱行為がインターネット上で行われた場合も、その内容が公然とされることによって多数の人々に知れ渡ることから、侮辱罪の成立要件を満たすことがあります。
侮辱罪の成立要件
侮辱罪の成立要件には、以下の三つがあります。
- 第一に、行為が公然と行われること:
つまり、第三者が認識可能な形で侮辱が行われる必要があります。 - 第二に、侮辱の対象となる人が特定されること:
無差別に向けられた侮辱や、特定の個人を指し示さない侮辱は成立要件を満たしません。 - 第三に、侮辱行為が他人を軽蔑させる趣旨であること:
侮辱の意図があっても、その内容が社会的評価を低下させるものでなければなりません。
侮辱罪の時効
日本の刑法において、侮辱罪の公訴時効は犯行から3年と定められています。
この期間内に被害者またはその代理人からの告訴がなされなければ、犯罪を追及することは不可能になります。
時効期間が満了すると、法的にはその犯罪行為に対する追及が不可能となり、犯人は法的な責任を問われることがなくなります。
侮辱罪の刑罰
日本の法律では侮辱罪に対する具体的な刑罰として、拘留または科料が規定されています。
拘留は数日から30日未満の拘置所での拘留を意味し、科料は金銭的な罰金です。
侮辱罪の場合、裁判所は犯行の軽重、被害者への影響、犯行の動機などを総合的に考慮し、適切な刑罰を定めます。
ただし、侮辱罪はその性質上、民事訴訟における名誉毀損としての訴えが提起されることもあります。
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侮辱罪に関連したその他の犯罪
次に、侮辱罪に関連したその他の犯罪について紹介します。
紹介する犯罪は、以下の3つです。
最後まで読めば、侮辱罪に似た特徴がある犯罪について理解できるでしょう。
名誉棄損罪:他人の名誉を傷つけた罪
名誉棄損罪は、虚偽の事実を公然と流布し、他人の社会的評価を低下させる行為を指します。
この犯罪は、公にされた情報が虚偽であることが重要な要素であり、真実であっても社会的評価を著しく低下させる場合、名誉棄損に問われる可能性があります。
日本の刑法では、名誉棄損を重大な犯罪とみなし、特に社会的評価を著しく低下させるような行為に対しては厳しい刑罰を定めています。
インターネットやSNSを通じた誹謗中傷も名誉棄損の対象となり得るため、言論の自由と個人の名誉保護のバランスを考慮した上で慎重に扱われます。
脅迫罪:他人を不利益で脅迫する罪
脅迫罪は、不当に他人を恐怖させることによってその意思決定を強制する行為です。
具体的には、暴力の使用、人の生命や身体に対する危害、その他の不利益を告げて人を脅迫することが含まれます。
この犯罪は、被害者に対する精神的な圧力を通じてその自由を侵害することに重点を置いており、日本の法律では厳しく処罰されます。
脅迫の手段や方法は多岐にわたり、口頭や書面だけでなく、電話やインターネットを通じた脅迫も含まれます。
信用棄損罪:虚偽の事実で他人の信用を傷つけた罪
信用棄損罪は、虚偽の情報を故意に公表し、他人または法人の信用を損なう行為を指します。
この罪は、特に経済的な側面での信用を対象としており、虚偽の事実が流布されることによって生じる損害を重視します。
事業者や企業に対する信用棄損は、その経済活動に甚大な影響を及ぼす可能性があるため、信用の保護は非常に重要です。
信用棄損罪においても、情報の真実性や公表の意図、結果として生じた害の程度などが検討され、違法性の有無が判断されます。
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侮辱罪で訴えるために証拠となりえるもの
次に、侮辱罪で訴えるために証拠となりえるものについて紹介します。
紹介するものは、以下の4つです。
最後まで読めば、証拠となり得るものであるかどうか判断できるようになるでしょう。
発言の記録
侮辱罪で訴える際、最も直接的な証拠となるのが発言の記録です。
これには、侮辱的な言葉が書かれた手紙やメモ、SNSやメールでのやり取り、オンラインフォーラムやコメントセクションでの投稿などが含まれます。
音声やビデオ録音も強力な証拠となり得ます。
これらの記録によって、侮辱行為が実際に行われたこと、その内容が何であったかを具体的に証明することが可能になります。
特に昨今においては、電子的な通信手段による記録が重要視されます。
通信記録
通信記録は、電話の通話記録やインターネット上のやり取りなど、侮辱行為が行われた際のデジタルフットプリントを指します。
これには、メールやメッセージングアプリの履歴、ソーシャルメディアのプライベートメッセージや公開投稿のログなどが含まれることがあります。
これらの記録は、侮辱行為の日時、当事者間の関係性、さらには侮辱の具体的な内容を示す証拠として役立ちます。
通信事業者やSNSプラットフォームから得られるログ情報も、法的手続きを通じて証拠として提出することが可能です。
証人の証言
証人の証言は、侮辱行為が公然と行われた場合に特に価値があります。
目撃者や耳にした人が具体的な状況や発言内容を証言することで、侮辱行為の存在と性質を裏付けることができます。
証人が複数いる場合、その信憑性はさらに高まります。
証人の証言は、文書化された証拠が不足している場合や、侮辱行為が口頭で行われた場合に特に重要となります。
ただし、証言の信頼性や偏り、記憶の正確性などが問題となることもあります。
被害の影響
侮辱罪の訴訟において、被害の影響を示す証拠も重要です。
これには、侮辱行為によって被害者が受けた精神的苦痛、社会的評価の低下、仕事や人間関係における具体的な損害などが含まれます。
心理的なカウンセリングや治療の記録、職場や学校でのパフォーマンスの低下、人間関係の破綻に関する証拠などが、侮辱の深刻な影響を裏付けるものとなります。
これらの証拠は、侮辱行為が被害者に与えた実質的な影響を法廷で明らかにするために役立ちます。
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侮辱罪に関する実際の判例
次に、侮辱罪に関する実際の判例について紹介します。
紹介する判例は、以下の通りです。
最後まで読めば、侮辱罪の訴訟についての知識を深めることができるでしょう。
池袋暴走事故に関する判決
2019年に東京・池袋で起きた暴走事故に関連して、遺族を中傷したとして侮辱罪で訴えられた男性に対して有罪判決が下されました。
この事故では、妻子を亡くした松永拓也さんが被害者となりました。被告はインターネット上で松永さんを中傷するコメントを投稿し、これが侮辱罪に問われました。
裁判では、被告が侮辱の意図を否定し無罪を主張しましたが、東京地裁は被告の行為を侮辱罪と認定し、拘留29日の判決を下しました。
判決では、被告の行為が松永さんの名誉を傷つけ、深い心理的苦痛を与えたと指摘されました。
このケースは、SNS上での発言に対する法的責任を問う重要な事例となり、インターネット上での言動には慎重であるべきことを示しました。
有名人への侮辱に関する判決
有名人を対象とした侮辱のケースでは、以下のような要素が考慮されます。
- 公共の関心事か否か
:有名人に対する発言が公共の関心事に基づいているか、単に私的な侮辱にとどまるかが重要なポイントです。公共の関心事に基づく批判は、言論の自由の範囲内と見なされることがあります。 - 事実と意見の区別
:事実に基づく批判と、単なる意見や感想の区別も重要です。事実に基づかない誤った情報や、根拠のない侮辱は名誉毀損や侮辱罪に該当する可能性があります。 - プライバシーの侵害
:有名人であっても、個人のプライバシーに関する権利は保護されています。私生活に関する無関係な情報を公開することは、プライバシーの侵害と見なされることがあります。
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侮辱罪に関する訴訟の流れ|5つのステップで解説
次に、侮辱罪に関する訴訟の流れについて紹介します。
一般的な流れは、以下の通りです。
最後まで読めば、侮辱罪に関する訴訟の流れが理解でき、訴訟する際に落ち着いて対処できるでしょう。
証拠収集
侮辱罪に関する訴訟を開始する前の最初のステップは、証拠収集です。
この段階では、侮辱行為を証明するために必要なすべての情報や資料を集めます。
これには、目撃者の証言、侮辱が行われたとされる状況の写真やビデオ、電子メールやSNSのメッセージ、音声記録などが含まれる場合があります。
証拠は、後の法的手続きであなたの主張を支持するための基盤となるため、可能な限り多くの具体的かつ関連性の高い証拠を収集することが重要です。
法律相談
証拠収集後、次に行うべきことは弁護士との法律相談です。
弁護士は収集した証拠を基に、訴訟を起こすことの可否、訴訟における見込み、必要な法的手続きについてのアドバイスを提供します。
この段階で、弁護士は侮辱罪の成立要件について説明し、訴訟の成功に向けての戦略を立てます。
また、弁護士は訴訟にかかる費用や時間、精神的負担についても説明し、クライアントが情報に基づいた決定を下せるよう支援します。
被害届の提出
警察に被害届を提出することが次のステップです。
被害届は、正式に事件を報告し、警察が事実関係を調査するための出発点となります。
被害届を提出する際には、収集した証拠を添付し、侮辱行為の具体的な状況を詳細に記述する必要があります。
このプロセスは、事件が法的な手続きに移行するための重要な一歩です。
検察官の起訴判断
被害届が提出された後、警察は調査を行い、その結果を検察官に提出します。
検察官は提出された証拠と事実関係を基に、起訴するかどうかの判断を行います。
この判断は、証拠の信憑性、侮辱罪の成立要件が満たされているか、公益にかなうかなど、多くの要因に基づいて行われます。
起訴される場合、事件は裁判所に移送され、裁判が開始されます。
裁判
検察官による起訴決定後、裁判が開始されます。
裁判では、原告と被告双方が証拠を提出し、証人尋問などを通じて自らの主張を裁判所に訴えます。
侮辱罪の場合、裁判所は提出された証拠をもとに、侮辱行為があったか、その行為が法律に定められた侮辱罪の要件を満たしているかを判断します。
裁判所は、提出された証拠全体を慎重に検討した上で、判決を下します。
裁判の結果、被告が侮辱罪で有罪と認定された場合、裁判所は刑罰を定めます。
侮辱罪に対する刑罰は、通常、罰金や拘留などが考えられますが、事件の具体的な状況や被告の過去の犯罪歴によって異なります。
また、被害者側は被告に対して民事訴訟を起こし、名誉毀損による精神的苦痛の賠償を請求することも可能です。
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侮辱罪で訴えるための相談先
侮辱罪で訴えるための相談先としては以下の4つがあります。
最後まで読めば、起訴する際も落ちついて対処できるでしょう。
警察に相談する
侮辱罪で被害を受けた場合、最初の相談先として警察を選択することができます。
警察は犯罪の初期調査を担い、必要に応じて詳細な捜査を行う機関です。
公然と行われた侮辱行為や、特に深刻なケースでは、警察が事案を受理し、犯罪行為としての捜査を開始する可能性があります。
ただし、侮辱罪は親告罪の範疇にあるため、被害者自身が積極的に告訴する必要があります。
警察への相談は、被害の事実を明確に伝え、可能な限り証拠を提供することが重要です。
所轄の警察署に相談する他にも以下のような相談先があります。
サイバー犯罪対策課 | 各地の相談窓口一覧 |
---|---|
警察相談専用電話 | 9110 |
消費者センターに相談する
消費者センターは、侮辱罪に直接対応する機関ではありませんが、消費者トラブルに関連する侮辱行為や、サービス提供者による不適切な言動についての相談を受け付けることがあります。
特に、商品やサービスの購入過程で発生した侮辱行為についてアドバイスを求めることができます。
消費者センターは法的な助言を提供するわけではありませんが、問題解決に向けた一般的なガイダンスや、適切な相談先の紹介を行うことが可能です。
最寄りの消費選活センターに直接相談する他にも、以下の相談方法があります。
電話番号 | 188 |
---|---|
国民生活センター 平日バックアップ相談 |
03-3446-1623 |
国民生活センター 休日相談 |
188 |
詳しくは、消費者センター公式ホームページをご覧ください。
インターネットホットラインセンターに相談する
インターネット上での侮辱行為に関しては、インターネットホットラインセンターが適切な相談先となるケースがあります。
このセンターは、オンライン上での違法または有害なコンテンツに関する報告を受け付け、対応策を講じる機能を持っています。
特に、SNSやウェブサイト上での名誉毀損や侮辱行為が問題となるケースで有効です。ホットラインセンターは、コンテンツの削除要請や、場合によっては法的措置への道を指南することができます。
詳しくはインターネットホットラインセンター公式ホームページをご覧ください。
弁護士または法律事務所に相談する
侮辱罪に関する訴訟を検討している場合や、具体的な法的アドバイスが必要な場合は、弁護士または法律事務所に相談することが最適です。
弁護士は、侮辱罪に関連する法律的側面を詳しく説明し、訴訟手続きの進め方や必要な証拠の収集方法についてアドバイスを提供できます。
また、訴訟を代理して進めることも可能です。弁護士に相談することで、法的な立場から最も適切な対応策を検討し、被害者の権利を守るための強力なサポートを得ることができます。
以下のボタンから弁護士への無料相談に申し込むことができるため、侮辱罪に関する訴訟を検討している人はぜひ利用してみてください。
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弁護士または法律事務所の探し方
次に、弁護士または法律事務所の探し方について紹介します。
紹介する方法は、以下の3つです。
最後まで読めば、自分にあった弁護士または法律事務所をスムーズに探すことができるようになるでしょう。
日本弁護士連合会のウェブサイトを利用する
日本弁護士連合会(日弁連)のウェブサイトは、日本全国の弁護士を検索できる便利なツールです。
このサイトでは、地域や専門分野に基づいて弁護士を検索することが可能で、個々の弁護士のプロフィール、資格、専門分野などの詳細情報を閲覧できます。
さらに、日弁連は弁護士の倫理基準を定めており、信頼性の高い情報源として利用することができます。
ウェブサイトには利用者向けのガイドもあり、法律問題に関する基礎知識や弁護士に依頼する際のアドバイスも提供しています。
詳しくは、日本弁護士連合会の公式ホームページをご覧ください。
法テラスを利用する
法テラスは、日本法務省が支援する公的な法律相談サービスです。
経済的に困難な人々や、法律問題で支援が必要な人々に対して、法律相談や弁護士の紹介、裁判費用の立て替えなどのサービスを提供しています。
ウェブサイトを通じて、全国の登録弁護士を検索し、相談の予約をすることができます。
また、法テラスでは無料や低料金で法律相談を受けられる場合があり、利用者の経済的な負担を軽減できる点が大きな利点です。
詳しくは、法テラスの公式ホームページをご覧ください。
インターネットで検索をかける
インターネット検索は、弁護士や法律事務所を探す最も手軽な方法の一つです。
特定の地域名や法律問題に関連するキーワードを使って検索を行うことで、多数の弁護士や法律事務所のウェブサイトを見つけることができます。
これらのウェブサイトでは、事務所の専門分野、弁護士の経歴、成功事例、料金体系など、多岐にわたる情報を提供しています。
しかし、情報の質はさまざまなため複数の情報源を参照し、口コミや評判も考慮することが重要です。
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侮辱罪の訴訟に関するよくある質問
次に、侮辱罪の訴訟に関するよくある質問について紹介します。
紹介する質問は、以下の3つです。
最後まで読めば、侮辱罪の訴訟の知識をより深めることができるでしょう。
どんな言葉が侮辱罪になる?
侮辱罪に該当する言葉は、他人を軽蔑させるような内容を含むものです。
具体的には、外見、能力、行動、出自などに関する否定的かつ攻撃的な表現がこれに該当します。
具体的には、以下のような例があります。
<div class=”simple-box5″><p>
- ブス
- ブサイク
- チビ
- ハゲ
- アホ
- バカ
- ノロマ
</p></div>
ただし、侮辱罪が成立するかどうかは、言葉の内容だけでなく、その発言が行われた文脈や状況、公然性、被害者との関係性など総合的な要因を考慮して判断されます。
また、単に不快感を与えるような表現や、正当な批判、事実の述べ方などは侮辱罪には当たらない場合があります。
侮辱罪の損害賠償はどのくらい?
侮辱罪による損害賠償額は、被害者が受けた精神的苦痛の程度、侮辱行為の公然性や重大性、被害者の社会的地位や影響を受けた範囲などに基づいて判断されます。
日本において侮辱罪による損害賠償は、1万円から10万円程度の範囲で認められることが多いですが、ケースによってはそれ以上の賠償が命じられることもあります。
賠償額を決定するにあたっては、具体的な事例や裁判例を参考にすることが重要です。
侮辱罪で訴えるにはどのような証拠が必要?
侮辱罪で訴える際には、侮辱行為が実際に行われたことを証明するための具体的な証拠が必要です。
これには、侮辱的な発言や行動が記録された文書、メールやSNSのメッセージ、音声録音やビデオ録画、通信記録などが含まれます。
また、侮辱行為を目撃した証人の証言や、侮辱行為によって被害者が受けた精神的苦痛を示す医療記録、カウンセリングの記録も有効な証拠となり得ます。
証拠の提出は、侮辱行為の事実関係を明らかにし、訴訟における主張を裏付けるために不可欠です。
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まとめ:侮辱罪で訴える際には専門機関に相談することがおすすめ
結論、侮辱罪で訴える際には専門機関に相談することがおすすめです。
具体的には、以下の相談先があります。
正確な法的情報を提供し、適切な手続きの案内をしてくれます。
その他に、侮辱罪に関する訴訟をする際は証拠が重要です。
インターネット上における侮辱の場合は、SNSのメッセージや通信記録を保存しておきましょう。
また、以下のボタンから弁護士への無料相談に申し込むことができるため、侮辱罪に関する訴訟を検討している人はぜひ利用してみてください。
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