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侮辱罪で警察は動かない?-名誉棄損罪との違い、警察への相談の流れなどを解説-

侮辱罪警察動かない

侮辱罪とは、人の名誉を毀損する行為を犯した者を罰するための刑法上の罪です。

近年、SNS上などでの誹謗中傷行為やそれに関する行為が増加傾向にあります。

侮辱罪に該当する被害を受けて、警察への相談を検討している人も多いのではないでしょうか。

侮辱罪に関する被害の件で警察に相談したいけど、警察は動いてくれる?
警察に相談した場合、解決までどのようなステップがある?

当記事では、侮辱罪で警察が動かないと言われる理由、警察に動いてもらうためのポイント、警察以外の相談先などを紹介しています。

最後まで見れば、侮辱罪に関して警察に相談する際に抑えるべきポイントや相談の流れが理解できるようになります。

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侮辱罪で警察は動かない?|その理由とは

まず、侮辱罪で警察が動かないと言われる3つの理由を解説します。

結論としては、警察が動かないのではなく、動くまでに時間がかかるケースが多いと言われています。

軽微な犯罪であるとの認識

侮辱罪は、物理的な損害や重大な経済的損害を直接引き起こす犯罪に比べて、その影響が相対的に軽微であると捉えられがちです。

このため、警察や法執行機関は、侮辱罪に対して積極的に介入することが少なくなります。

重大犯罪の捜査や予防に資源を集中させることが優先されるため、侮辱罪に対する対応は後回しにされがちです。

このような犯罪の扱いは、社会が侮辱行為をどの程度まで犯罪として認識しているかにも影響されます。

立証が困難であるため

侮辱罪はその性質上、立証が困難であることが多いです。

侮辱行為が発生した状況や文脈、双方の関係性、意図など、多くの要素を総合的に評価する必要があります。

また、侮辱されたと感じる閾値は個人によって大きく異なるため、客観的な基準を設けることが難しいです。

これらの要因により、警察が侮辱罪に対して積極的に介入し、立証することは、他の犯罪に比べて複雑で時間を要する作業となります。

民事訴訟の対象と見なされるため

侮辱罪は刑事犯罪であるにも関わらず、名誉毀損やプライバシーの侵害といった関連する問題が民事訴訟の対象となることがあります。

民事訴訟では、被害者が直接加害者に対して損害賠償を請求することができます。

このため、警察や刑事司法システムではなく、個人間の紛争解決の手段として民事訴訟が利用される傾向があります。

このように、侮辱行為が民事上の問題として扱われることが多いため、警察がこの種の事件に介入する動機は低くなりがちです。

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警察に動いてもらうためのポイント

次に、侮辱罪に関して警察に動いてもらうための3つのポイントを紹介します。

最後まで読めば、警察に動いてもらうためにどのような行動をとればいいか、わかるでしょう。

具体的な証拠の提出

侮辱罪に関して警察に介入してもらうためには、具体的な証拠の提出が非常に重要です。

これには、侮辱行為が行われたとされる具体的な場面や発言を記録した音声、ビデオ、スクリーンショット、目撃者の証言などが含まれます。

デジタル通信の場合、メッセージの交換履歴やオンラインでの投稿が有力な証拠になることがあります。

証拠は、侮辱行為の事実関係を明らかにし、それが故意に行われたことを示すために不可欠です。

警察が事件を調査しやすくなるよう、できる限り多くの詳細と証拠を集めることが重要です。

事実関係の明確な説明

侮辱罪の申告を行う際には、事実関係を明確かつ具体的に説明することが求められます。

これには、侮辱行為がいつ、どこで、どのように行われたのか、そしてそれがなぜ侮辱とみなされるべきなのかについての詳細な記述が含まれます。

また、侮辱行為の影響、特に精神的、感情的なダメージについても具体的に説明することが効果的です。

警察が事件の重大性を理解し、適切な対応を取るための基盤となります。

弁護士からのアドバイスや同伴

弁護士からのアドバイスを受けること、または可能であれば弁護士と共に警察に行くことも、侮辱罪に関して警察に動いてもらうための効果的な方法です。

弁護士は法律の専門家であり、侮辱罪の告訴における適切な手続きや必要な証拠の種類、法的な意味合いについてのアドバイスを提供することができます。

また、弁護士が同伴することで、警察は申告に対してより真剣に対応する可能性が高まります。

法的な観点からの支援を受けることで、侮辱罪の申告が正確かつ効果的に行われることに繋がります。

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警察に侮辱罪に関する相談する際の流れ

次に、警察に侮辱罪に関する相談をする際の6つのステップ流れを紹介します。

最後まで読めば、どのような過程があるのか事前に理解できるでしょう。

証拠の収集

侮辱罪に関する警察への相談を始める前に、まずは証拠を収集することが重要です。

侮辱行為が行われた証拠には、電子メール、テキストメッセージ、SNS上の投稿、音声録音、ビデオ録画、目撃者の証言などが含まれます。

これらの証拠は、侮辱行為の発生を示すものであり、具体的な状況や内容を裏付ける重要な役割を果たします。

証拠があることで、警察が事案をより真剣に受け止め、適切な措置を講じやすくなります。

警察署への訪問・相談

警察への相談は、様々な形で行うことができます。

まず、直接訪問して相談したい場合は最寄りの警察署へ行くことがおすすめです。交番や駐在所へ行くことも可能ですが、交番などで対応できる問題には限界があるため、犯罪被害の相談は警察署で行うのが適切です。

次に、電話での相談も可能です。地域の警察署へ直通する番号へ連絡するほかに、警察相談専用電話「#9110へかけることも可能です。

詳しくは、政府広報オンライン「警察に対する相談は警察相談専用電話 「#9110」番へ」をご覧ください。

その他に、STOP!児童ポルノ・情報ホットライン犯罪被害者ホットラインも利用することが可能です。

電話番号 受付時間
警察相談専用電話 9110 平日午前8時30分から午後5時15分まで
犯罪被害者ホットライン 03-3597-7830 平日午前8時30分から午後5時15分まで
STOP!児童ポルノ・情報ホットライン 0570-024-110 24時間

詳しくは警視庁公式サイト「相談窓口について」をご覧ください。

事情説明と証拠提出

警察署での相談では、まず侮辱罪に関する事情を詳細に説明し、収集した証拠を提出します。

このプロセスには、侮辱行為の具体的な状況、発生時期、関与した人物、被害者に与えた影響などを包括的に説明することが含まれます。

証拠資料は、警察が事案の真相を解明する上で重要な手掛かりとなります。

被害届の提出

事情説明と証拠提出の後、警察は被害届の提出を勧めることがあります。

被害届を提出することで、正式な調査が開始されます。この書類には、被害者の個人情報、侮辱行為の詳細、証拠の概要などを記入します。

提出された被害届は、事件を公式に記録し、必要な法的措置を取るための基礎となります。

調査開始

被害届の提出を受けて、警察は侮辱罪に関する調査を開始します。この調査には、提出された証拠の詳細な検討、関係者への聴取、追加証拠の収集などが含まれます。

調査の過程で、警察は証拠の妥当性を確認し、事件の全貌を解明するために必要な情報を収集します。必要に応じて、専門家の意見や追加の目撃者証言も求められることがあります。

調査が進むにつれて、警察は侮辱罪が実際に発生したかどうか、そして法律に基づいて起訴が可能かどうかを判断します。

この過程では、被害者や目撃者からの追加聴取が行われることもあります。また、警察は被害者に対して調査の進行状況について定期的に情報を提供することが求められます。

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侮辱罪・名誉棄損罪に関して警察以外の相談先

次に、侮辱罪・名誉棄損罪に関して警察以外の3つの相談先を紹介します。

最後まで読めば、警察以外にも信用できる相談先があるということがわかるでしょう。

インターネット人権相談受付窓口

インターネット人権相談窓口は、法務上の人権擁護機関が行っている人権相談です。

インターネット上で相談を受け付けているため、パソコン・スマートフォン・携帯電話から相談することが可能です。

より詳しい情報は、法務省公式ホームページ「インターネット人権相談受付窓口へようこそ!」をご覧ください。

また、その他にも国が用意する相談窓口はたくさん用意されています。下記にまとめたので、ぜひ活用してください。

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法テラス

法テラスは、法律問題に直面している人々に対して、法律相談や法的支援を提供する公的機関です。

名誉棄損や侮辱に関する問題で困っている場合、法テラスを通じて弁護士に相談することができます。

経済的な理由で弁護士に依頼できない人に対しては、法律相談のための費用を低減したり、場合によっては無料で提供したりする制度もあります。

また、必要に応じて裁判所への対応方法についてのアドバイスも受けることができるため、法的なトラブルを解決する強力なサポートを受けられます。

法テラスの公式ホームページ「相談窓口検索」で近くの相談窓口、または電話やメールでの相談を受け付けている窓口を検索することができます。

より詳しい情報は、法テラスの公式ホームページをご覧ください。

弁護士・法律事務所

名誉棄損や侮辱の問題が発生した際には、弁護士や法律事務所に相談することが最も直接的な解決策となります。

弁護士は、被害者の権利を守るための法的手続きをアドバイスし、必要に応じて裁判を含む具体的な対策を講じます。

特に、インターネット上での名誉棄損や侮辱は複雑な法的課題を含むことが多く、専門的な知識を持つ弁護士によるサポートが不可欠です。

相談者の状況や要望に応じた個別の対応策を提案し、被害の回復や未来のトラブル防止に向けて導く役割を果たします。

以下のボタンから弁護士への無料相談に申し込むことができるため、相談を検討している人はぜひ利用してみてください。

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侮辱罪の概要|警察に相談する前にしっておきたい

次に、侮辱罪の概要について4つのポイントを紹介します。

最後まで読めば、警察や他の専門機関に相談する前におさえておくべきことがわかるでしょう。

侮辱罪の定義

侮辱罪とは、公然と事実や評価を述べることで、他人の社会的評価を低下させる行為を指します。

日本の刑法では、このような行為を禁止しており、名誉を傷つける行為として刑事罰の対象になり得ます。

侮辱罪は、事実の提示ではなく、個人の評価や感情を表す言葉によって成立することが特徴です。

侮辱罪の成立要件

侮辱罪が成立するためには、いくつかの要件が必要です。

まず、行為が公然と行われること、つまり第三者が認識可能な状況であることが求められます。

また、侮辱の対象となる発言や行為が、具体的な個人に対して行われる必要があります。

さらに、その発言や行為が客観的に見て他人の社会的評価を低下させるものである必要があります。

侮辱の時効

侮辱罪には時効が設けられており、この時効期間内に告訴されなければ、刑事訴追することはできません。

侮辱罪の時効は、犯行が行われた日から数えて3年間です。

この期間を過ぎると、たとえ侮辱行為が明らかであっても、法的に追及することは不可能になります。

侮辱罪の刑罰

侮辱罪で有罪となった場合、刑法では拘留または科料の刑が定められています。

拘留は数日から30日までの短期間の身体拘束を意味し、科料は金銭的な罰金を指します。

しかし、実際には侮辱罪による刑事訴追は稀であり、民事訴訟の形で解決されることが一般的です。

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侮辱罪と名誉棄損罪の違い

侮辱罪と名誉棄損罪の主な違いは、侮辱罪が主に人格への攻撃であるのに対し、名誉棄損罪は他人の社会的評価に影響を及ぼす事実に関する摘示や虚偽の公表に焦点を当てている点です。

侮辱罪の特徴

侮辱罪は、他人の社会的評価を直接的に低下させるような事実を指摘することなく、相手を侮辱する行為に対して適用されます。

これは、相手に不快感を与えるような言動や、公然と相手を小馬鹿にする行為など、相手の人格や尊厳を傷つけることが主な焦点となります。

侮辱罪の成立には、公然性の要件は不要で、特定の個人に対する直接的な侮辱行為が対象となります。刑罰としては、通常、罰金や拘留といった軽い刑罰が科されることが一般的です。

名誉棄損罪の特徴

一方、名誉棄損罪は、事実の摘示や虚偽の事実を公表することによって、他人の社会的評価を低下させる行為に対して適用されます。

名誉棄損罪の成立要件には、公然と事実を摘示することが含まれ、インターネット上での発言も含まれます。

ここでの重点は、公表された事実が真実であるか虚偽であるか、そしてその事実が他人の名誉を毀損するものであるかです。

名誉棄損罪の刑罰は侮辱罪よりも重く、懲役刑や高額な罰金が科される可能性があります。

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名誉棄損罪の概要|警察に相談する前にチェック!知っておきたいポイント

次に、名誉棄損罪の概要について4つのポイントを紹介します。

最後まで読めば、侮辱罪の他にも相手に問える可能性である名誉棄損罪の詳細がわかるでしょう。

名誉棄損罪の定義

名誉棄損罪とは、公然と事実を摘示し、人の社会的評価を低下させる行為を指します。

この罪は、特定の個人や団体の名誉を不当に傷つけることによって成立します。事実の摘示が公然と行われた場合に限り、名誉棄損の成立要件を満たすため、秘密裏の中傷は該当しません。

また、摘示された事実が真実であっても、社会的評価を低下させる意図があれば名誉棄損罪となり得ます。

名誉棄損罪の成立要件

名誉棄損罪が成立するためには、以下の三要素が必要です。

  1. 第一に、事実の摘示が公然と行われること。
  2. 第二に、摘示された事実が特定の個人または団体の社会的評価を低下させる内容であること。
  3. 第三に、加害者がその事実を摘示することによって名誉を傷つける意図を持っていること。

これらが揃うことで、名誉棄損罪の成立要件が満たされます。

名誉棄損罪の時効

名誉棄損罪の公訴時効は、犯行が行われてから3年間です。

この時効期間内に公訴が提起されなければ、犯罪者を刑事責任に問うことはできなくなります。

したがって、被害者は名誉を傷つけられたと感じた場合、速やかに法的措置を講じる必要があります。

名誉棄損罪の刑罰

名誉棄損罪に対する刑罰は、公然と事実を摘示した場合には、3年以下の懲役又は禁錮、または50万円以下の罰金に処されることがあります。

重大なケースでは、これに加えて民事上の損害賠償責任を負うことになる可能性もあります。

名誉棄損罪は、その性質上、被害者の社会的地位や人間関係に深刻な影響を与え得るため、法律により厳しく罰されます。

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侮辱罪に関する警察への相談についてよくある質問

最後に、侮辱罪に関する警察への相談について4つのよくある質問を紹介します。

最後まで読めば、より侮辱罪・名誉棄損罪についてより深く理解できるでしょう。

名誉毀損で警察が動かないのはなぜ?

名誉毀損や侮辱罪は、その性質上、直接的な物理的危害を伴わないことが多く、犯罪の認定が主観的要素に左右されやすいため、警察が積極的に介入することは少ないです。

また、名誉毀損罪は民事訴訟による解決が適切とされることが多いため、警察よりも法律相談所や弁護士に相談することが推奨されます。

ただし、証拠が明確で、社会的影響が大きい場合など、公の利益が関わる場合には警察が介入することもあります。

侮辱罪や名誉棄損罪の損害賠償はどのくらい?

侮辱罪や名誉棄損罪による損害賠償額は、被害の程度や影響の大きさ、被害者の社会的立場などによって大きく異なります。

具体的な金額を一概に定めることは難しく、裁判所が個々の事案に応じて損害賠償額を決定します。

一般的に、精神的苦痛に対する慰謝料として数十万円から数百万円の範囲で認められることが多いですが、特に重大なケースではそれ以上の賠償が命じられることもあります。

どんな言葉が侮辱罪になる?

侮辱罪になり得る言葉は、その内容が相手の社会的評価を低下させ、かつ公然と行われたものである必要があります。

侮辱に該当するか否かは、言葉の内容だけでなく、発言の状況、双方の関係性、一般的な受け取り方など、総合的な状況を考慮して判断されます。

具体的には、無根の事実を指摘する、相手を著しく卑下する表現などが含まれますが、単に不快感を与える程度の言葉は侮辱罪には当たらない場合が多いです。

親告罪とは何?

親告罪とは、被害者の告訴がなければ公訴を提起できない犯罪のことを指します。

侮辱罪や名誉棄損罪は、この親告罪に該当します。これは、被害者の意向を尊重し、私人間のトラブルに国が介入することの是非を慎重に判断するための制度です。

被害者が訴えを起こしたいと望まない限り、これらの犯罪に対して刑事訴訟は開始されません。

親告罪の制度は、被害者のプライバシー保護や二次被害の防止を目的としています。

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まとめ:侮辱罪に関して警察に相談する場合は、早期対応と証拠の具体性が重要

侮辱罪に関して警察に相談する場合は、迅速な証拠の提出論理的な事実関係の説明が求められます。

インターネット上で侮辱罪または名誉棄損罪の被害にあった場合は、SNSでの会話の記録などを保存しておくことが重要です。

また、弁護士にあらかじめ相談してから警察への相談に赴くこともおすすめできます。

具体的には、以下の相談先があります。

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